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横浜市マンション耐震診断支援事業のご案内

市区町村横浜市ふつう予備診断(簡易診断)および本診断(精密診断)の補助

横浜市はピロティ形式を含む分譲マンションの耐震診断を支援する補助制度を運営しています。昭和56年5月末日以前に建築確認を得た対象マンションが補助の対象です。予備診断(簡易診断)と本診断(精密診断)の2つの補助制度があります。

制度の詳細

横浜市トップページ ビジネス 分野別メニュー 建築・都市計画 住まいや建物の防災と補助制度 建物の耐震化支援 補助金・支援制度 分譲マンションの耐震化 横浜市マンション耐震診断支援事業のご案内 横浜市マンション耐震診断支援事業のご案内 ここから本文です。 横浜市マンション耐震診断支援事業のご案内 最終更新日 2026年4月1日 印刷する 制度創設の経緯及び目的 阪神・淡路大震災では分譲マンション(特にピロテイ形式のもの)にも大きな被害が発生し、その後の建て替え、改修が進まないことが大きな問題となっています。 横浜市でもマンションは居住形態として大きな位置を占めていますが、昭和56年の建築基準法改正による新耐震設計以前の基準で建設されたものは、十分な耐震性が確保されていない場合があると考えられます。 そこで、災害に強い街づくりを進めていく上で、マンションの耐震診断を進めることが重要と考え、これまで調査・検討を進めてきました。 そして、平成10年9月から予備診断(簡易診断)を、平成11年4月から本診断(精密診断)の補助制度を創設しました。 ピロティ形式 図のように、柱だけで構成されていて、壁のない階をもった建物をピロティ形式と呼びます。ピロティ形式の多くの場合は、この部分を駐車場や駐輪場として利用しています。 対象建築物(次の条件すべてを満たすものとします。) 建物 区分所有法が適用される分譲マンションで、以下のいずれかに該当するもの (平成26年4月1日より変更になりました。) 住戸数の半分以上に区分所有者本人が居住しているマンション 地階を除く階数が3以上で、かつ、延べ面積が1,000m2以上のマンション ※ 延べ面積の半分以上が、店舗など共同住宅以外の用途の場合は対象外 ※ 本診断の場合は、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人等が所有する部分を除く 建築時期 昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工したもの ※ 以下に該当する場合、支援の内容が異なります。 【耐震診断が義務付けされるマンション】 平成25年11月25日に建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)が改正され、一部の建築物の耐震診断が義務付けられました。 → 義務付け対象マンションに該当すると思われる場合は、 耐震診断が義務付けられたマンションの管理組合のみなさ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/bosai/taishin/hojokinshienseido/mantai/sindan/sindan.html

最終確認日: 2026/4/6

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