被災時の支援(見舞金・弔慰金の支給、資金の貸付等)
市区町村墨田区ふつう火災見舞金:普通世帯30,000円、単身世帯15,000円。風水害見舞金:普通世帯15,000円、単身世帯8,000円。弔慰金:1人につき30,000円。災害弔慰金:生計維持者500万円、その他250万円。
災害で被災した墨田区民を対象に、見舞金や弔慰金の支給、緊急宿泊施設の貸出、災害援護資金の貸付などの支援制度があります。住居被害、親族の死亡、負傷や障害など被災状況に応じて異なる支援が受けられます。詳細は各個別項目で確認してください。
制度の詳細
被災時の支援(見舞金・弔慰金の支給、資金の貸付等)
ページID:277761051
更新日:2025年9月11日
災害で被災された墨田区民の方(又はそのご遺族の方)への援助として、各種支援制度があります。詳細は各個別項目をご確認ください。
なお、利用できる制度は、被災状況により主に以下のとおり分類されます。それぞれ要件が異なりますので、支給や貸付の希望がある場合はご連絡ください。
【災害で住居が被害を受けた場合】
⇒小災害り災者応急援護事業(見舞金の支給、緊急宿泊施設の貸出)、災害援護資金の貸付※、
被災者生活再建支援制度
【災害で墨田区民のご親族が亡くなった場合】
⇒小災害り災害応急援護事業(弔慰金の支給)、災害弔慰金※
【災害で負傷した・障害を負った場合】
⇒災害援護資金の貸付※、災害障害見舞金※
※災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金については、区外で被災した墨田区民の方(又はそのご遺族の方)も支給(貸付)対象となる場合があります。
また、被災時の各種支援・相談窓口、各種証明書の発行・再発行等について、以下でご案内しております。必要に応じてご参照ください。
火災等の災害でり災された皆様への支援窓口等のご案内
小災害り災者応急援護事業
【支援内容】
区内で発生した火災・風水害による住居被害に対し見舞金を支給するほか、死亡した方がいる場合はご遺族に弔慰金を支給します。
また、住居被害があった場合で、親類縁者宅、その他緊急に宿泊する場所を確保できない場合、14日以内(り災日含む)に限り緊急宿泊施設が利用できます。
【対象となる災害】
災害救助法の適用に至らない規模の火災・風水害(区内で発生したものに限る)
【対象者】
上述の災害により
(1)住居に半焼または床上浸水以上の被害があった方
(2)ご親族が亡くなった方
普通世帯
単身世帯
火災見舞金
30,000円
15,000円
風水害見舞金
15,000円
8,000円
弔慰金(死亡者1人につき)
30,000円
30,000円
災害弔慰金
【支援内容】
自然災害により死亡した区民の遺族の方に支給します。
支給金額は、生計維持者500万円、その他は250万円です。
【対象となる災害】
(1)墨田区内において住居が5世帯以上滅失した災害
(2)東京都内において住居が5世帯以上滅失した区市町村が3以上ある場合の災害
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/tiikihukusi_sonota/saigai/saigai_syougai_engo.html最終確認日: 2026/4/6