基礎年金以外の給付について(第1号被保険者の独自給付)
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基礎年金以外の給付について(第1号被保険者の独自給付)
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更新日:2025年07月01日
第1号被保険者(農業や自営業等)には、次の独自給付があります。
基礎年金以外の給付一覧
付加年金
付加保険料(月額400円)を納めている人は、将来の年金額に加算。
より多くの年金額を希望の方にお勧め。(付加保険料を納めた分は受給から2年でモトがとれます。)
(受給額)
付加保険料納付月数×200円
寡婦年金
老齢基礎年金を受けられるはずの夫が受ける前に亡くなった時、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳になるまで支給。
(受給額)
夫が受けるはずの年金額の4分の3
死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族年金を受けられない場合に支給。
(
受給額)
保険料納付月数によって12万円~32万円
短期在留外国人への
脱退一時金
保険料を6ヶ月以上納めた外国人が、年金を受けずに帰国した場合に支給。帰国後2年以内に日本年金機構へ請求。(ただし、脱退一時金を受け取った場合、請求前すべての期間が加入期間として算定されません。これは自国での年金受け取り等で不利となる可能性がありますので十分にご注意ください。)
(受給額)
保険料納付月数によって
52,530円~525,300円
問い合わせ先 斜里町役場民生部住民生活課医療年金係
電話番号 0152-23-3131 内線 140,147,148
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 住民生活課 医療年金係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8314
ファックス番号:0152-22-2040
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出典・公式ページ
https://www.town.shari.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/juminseikatsuka/nenkin/299.html最終確認日: 2026/4/12