令和8年度山形市木造住宅耐震改修補助事業について
市区町村山形市専門家推奨耐震改修工事:改修工事費の4/5上限140万円、減災対策工事:改修工事費の4/5上限30万円、住替:除却工事費の4/5上限30万円
山形市の木造住宅が耐震診断で不足と判定された場合、耐震改修工事や減災対策工事の費用の4/5(上限140万円)を補助します。令和8年5月11日から22日に募集し、抽選で補助予定者を決定します。
制度の詳細
令和8年度山形市木造住宅耐震改修補助事業について
ページ番号1003554
更新日
令和8年3月25日
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山形市木造住宅耐震診断事業を受け、耐震性が不足していると診断された住宅が行う耐震改修工事・減災対策工事・住替に対し、工事費用の一部を補助いたします。
補助額
<耐震改修工事(対象工事(1))>
改修工事費(消費税抜き)の
4/5 上限140万円
<減災対策工事(対象工事(2)~(4))>
改修工事費(消費税抜き)の
4/5 上限30万円
<住替
(
対象工事(5)
)
>
住替における除却工事費(消費税抜き)の
4/5 上限30万円
※補助対象の工事費は耐震改修に関する費用であり、同時に行うリフォームに関する費用や新築、増築に関する費用は含まれません。
募集期間・申込方法
令和8年5月11日
から
令和8年5月22日
まで(土日祝を除く)
過去に山形市木造住宅耐震診断を受けられた方に、ご案内の準備が出来次第、個別に募集案内を送付させていただきます。
※申込み多数で予算を超える申込みがあった際は、公開で抽選を行い、補助予定者を決定します。先着順ではありません。抽選結果は、文書でお知らせいたします。
申請できる方
市税の滞納がないこと
山形市木造住宅耐震診断事業による耐震診断を受けた方(対象工事(4)に該当する場合を除く。)
耐震改修に係る住宅の所有者で、自ら居住している方又は空き家※の所有者(二親等までの親族を含む。)で自ら居住する方(実績報告までに空き家に転居し、居住することが条件です。その場合、転居後の住民票の写しの添付が必要となります。)
※空き家:居住を目的とした使用がなされていない建築物(新築後に居住の実態が全くないものを除く。)であって、次の各号のいずれかにより取得したもの
売買(令和5年4月1日以降に成立し、買主が個人であるものに限る。)(基準日:契約日)
贈与(令和5年4月1日以降に成立し、受贈者が個人であるものに限る。)(基準日:契約日)
相続(令和5年4月1日以降に個人が相続したものに限る。)(基準日:被相続人の死亡日)
対象となる住宅・工事要件等
山形市内に存する住宅であること
平成12年5月31日以前に建築された、木造在来軸組工法による2階建て以下の戸建て持ち家住宅であること
平成12年6月1日以降に増築等を行っていな
申請・手続き
- 必要書類
- 耐震診断報告書
- 住民票の写し(空き家から転居する場合)
出典・公式ページ
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/tochi/1007257/1003554.html最終確認日: 2026/4/5