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皆野町生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱

市区町村埼玉県皆野町ふつう購入価格の3分の2(1円未満切り捨て)。コンポスト式は1基につき上限1万円、電気式は1基につき上限2万円。

皆野町では、ごみの減量化を促進し、生活環境を改善するため、生ごみ処理機器(コンポスト式または電気式)を自宅に新しく設置する家庭に対して、購入費用の一部を補助します。

制度の詳細

皆野町生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱 ○皆野町生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱 昭和63年5月13日 要綱第6号 (目的) 第1条 この要綱 は、生ごみの減量化を推進し、快適な生活環境をつくり、また、ごみ処理に係る経費を節減するため生ごみ処理機器 (以下「処理機器」という。) を新たに設置する家庭に対し、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。 (補助対象家庭) 第2条 補助の対象となる家庭は、町内に住居を有し処理機器を設置する場所が確保されている家庭とする。 (補助対象処理機器) 第3条 補助の対象となる処理機器は次のとおりとする。 (1) コンポスト式 (2) 電気式 (補助対象数量) 第4条 1の家庭における補助対象限度基数は、 前条第1号 の処理機器については2基まで、 第2号 の処理機器については1基とする。 ただし、設置後5年を経過し、新たに処理機器を更新しようとする場合も同様とする。 (補助金額等) 第5条 補助対象経費は処理機器の購入価格に3分の2を乗じた金額 (1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額) とし、限度額を次のとおり定める。 (1) 第3条第1号 の機器については、1基につき1万円を限度とする。 (2) 第3条第2号 の機器については、1基につき2万円を限度とする。 (補助金の交付申請) 第6条 補助金の交付を受けようとするものは、生ごみ処理機器設置費補助金交付申請書 ( 様式第1号 ) を町長に提出しなければならない。 (申請の承認) 第7条 町長は 前条 の規定により提出された申請書を受理したときは、内容を審査し申請の承認の可否を決定し申請人に通知 ( 様式第2号 ) するものとする。 (補助金の交付) 第8条 補助金は請求により申請人に交付する。 (補助金交付台帳の整備) 第9条 町長は、 前条 の規定により補助金を交付したときは、補助金を交付した家庭の住所、氏名及び処理機器区分別の補助金、補助金交付年月日その他必要事項を記録しなければならない。 (補助金の不交付) 第10条 町長は 次の各号 のいずれかに該当するときは、補助金を交付しないことができる。 (1) この要綱 に違反したとき。 (2) 申請書の内容に虚偽の記載又は不正行為があったとき。 附 則 この要綱 は、公布の日から施行する。 附 則 (平成5年 要綱第3号) この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。 附 則 (平成6年 要綱第14号) 1 この要綱は、公布の日から施行する。 2 改正後の要綱第3条第2号に定める発酵分解方式の密閉式処理容器については、平成6年10月1日以降に設置したものについて補助の対象とする。 附 則 (平成10年 要綱第8号) この要綱は、平成10年4月1日から施行する。 附 則 (平成13年 要綱第9号) この要綱は、平成13年4月1日から施行する。 様式第1号 (第6条関係) 様式第2号 (第7条関係) 皆野町生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱 昭和63年5月13日 要綱第6号 (平成13年3月27日施行) 条項目次 沿革 本則 第1条 (目的) 第2条 (補助対象家庭) 第3条 (補助対象処理機器) 第4条 (補助対象数量) 第5条 (補助金額等) 第6条 (補助金の交付申請) 第7条 (申請の承認) 第8条 (補助金の交付) 第9条 (補助金交付台帳の整備) 第10条 (補助金の不交付) 附則 附則 (平成5年要綱第3号) 附則 (平成6年要綱第14号) 第1項 第2項 附則 (平成10年要綱第8号) 附則 (平成13年要綱第9号) 様式第1号 (第6条関係) 様式第2号 (第7条関係) 体系情報 第8編 厚 生/第2章 保健衛生 沿革情報 ◆ 昭和63年5月13日 要綱第6号 ◇ 平成5年2月10日 要綱第3号 ◇ 平成6年11月14日 要綱第14号 ◇ 平成10年3月30日 要綱第8号 ◇ 平成13年3月27日 要綱第9号 e000000001 e000000021 e000000021 e000000021 e000000022 e000000025 e000000024 e000000028 e000000028 e000000029 e000000032 e000000031 e000000034 e000000034 e000000035 e000000038 e000000037 e000000040 e000000041 e000000043 e000000044 e000000046 e000000046 e000000047 e000000050 e000000049 e000000050

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.minano.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/e361RG00000382.html

最終確認日: 2026/4/12