はり、きゅうとマッサージ施術費の助成
市区町村唐津市ふつう1回あたり1,000円
唐津市に住民票がある20歳以上の方で、所得が一定額未満の方に対して、はり・きゅう・マッサージの施術費の一部を助成する制度です。指定の施術所で使える受診券が発行され、1回あたり1,000円の助成が受けられます。
制度の詳細
本文
はり、きゅうとマッサージ施術費の助成
ページID:0002132
更新日:2026年4月2日更新
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唐津市では、市民の皆さんが健康な毎日を送るため、はり、きゅうとマッサージ施術費の一部を助成しています。
指定施術所で施術を受けたときに、唐津市が交付した受診券を1枚使うことで、1回あたり1,000円分の助成を受けることができます。
この事業は、「ふるさと寄付金」を活用して実施しています。
受診券が使用できる施術所
唐津市はり、きゅう等施術受診券が使用できる施術所(令和8年4月1日現在) [PDF/139KB]
[注]施術所の指定申請は、高齢者支援課で受け付けています。
助成対象者
次のすべてに当てはまる人が助成対象です。
唐津市内に住民登録がある人
20歳以上の人
今年度の市県民税課税所得額が145万円未満の人。ただし、4月1日~6月30日の申請の場合は、前年度の市県民税課税所得額が145万円未満の人
市県民税課税所得額の確認
市県民税課税所得額は申請時に確認します。
転入した人は、市県民税課税所得額を確認できないことがあります。この場合は、今年度または前年度の課税所得証明書を発行できる住所地から証明書を取り寄せて、提出してください。
前年度・今年度の市県民税課税所得額とは
市県民税課税所得額
前年度の市県民税課税所得額
4月~6月申請
前々年の収入を基に算定した額
今年度の市県民税課税所得額
7月~12月申請
前年の収入を基に算定した額
1月~3月申請
前々年の収入を基に算定した額
対象施術費
1回あたりの施術費が2,000円以上(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む)の施術
受診券について
施術1回あたり1,000円の助成を受けることができる受診券を発行します。
受診券の使用は、1日1枚限りです。
受診券の有効期限は、申請した年度の3月31日までです。
紛失などによる再発行はできません。
申請した月に応じて、発行する受診券の枚数が異なります。月ごとに5枚、発行枚数が減少します。
発行枚数
発行枚数
申請月
発行枚数
4月
60枚
5月
55枚
6月
50枚
7月
45枚
8月
40枚
9月
35枚
10月
30枚
11月
25枚
12月
20枚
1月
15枚
2月
10枚
3月
5枚
申請方法
はり、きゅう等施術受診券交付申請書に必要事項を記入し、高齢者支援課(本庁1階24番窓口)か各市民センターの窓口で申請してください。
受診者本人以外の人が申請する場合は、委任状と承諾書が必要です。
はり、きゅう等施術受診券交付申請書 [PDF/86KB]
委任状及び承諾書 [PDF/65KB]
このページに関するお問い合わせ先
福祉こども部
高齢者支援課
高齢者支援係
〒847-8511
佐賀県唐津市西城内1番1号
Tel:0955-72-9230
Fax:0955-73-8451
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- はり、きゅう等施術受診券交付申請書
- 委任状と承諾書(本人以外が申請する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 高齢者支援課
- 電話番号
- 0955-72-9230
出典・公式ページ
https://www.city.karatsu.lg.jp/page/2132.html最終確認日: 2026/4/12