小児慢性特定疾病医療費支給
市区町村荒川区ふつう医療費の一部を公費で支給
厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている18歳未満の児童の医療費の一部を公費で支給します。指定医療機関での対象疾病の治療費が対象となります。
制度の詳細
ページID:1159
更新日:2025年10月16日
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小児慢性特定疾病医療費支給
2020年7月1日、荒川区児童相談所の設置に伴い、小児慢性特定疾病医療費支給に関する事務が東京都から荒川区に移管されました。
厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている児童等で、その疾病の程度が一定程度以上である児童等の保護者の方に対し、医療費の一部を公費によって支給するものです。
対象者
保護者が荒川区内に住所を有している18歳未満の児童で、厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている方
※注釈 18歳到達時点において、本事業の対象となっている方で引き続き治療が必要な方は20歳まで延長が可能です。ただし、18歳到達以降、更新手続きを行わず、期限が切れてしまった場合、その後の新規申請は認められませんのでご注意ください。
疾病の状態の程度が厚生労働省が定める認定基準を満たすことが必要となりますので、指定医にご相談ください。
対象疾病及びその認定基準については、
小児慢性特定疾病情報センター【対象疾病】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
でご確認ください。
支給対象となる医療
対象となるもの
指定小児慢性特定疾病医療機関において、小児慢性特定疾病に係る医療を受けた場合に医療費の給付を受けられます。
※注釈 指定小児慢性特定疾病医療機関については、以下をご確認ください。
対象とならないもの
認定された疾病以外の医療費(けが、かぜ、虫歯など)
医療受給者証の有効期間外の医療費
保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料など)
医療機関への交通費
文書料(申請のための意見書、医療費支給申請に必要な療養証明書など)
申請方法
詳細は
小児慢性特定疾病医療費支給の申請について(対象児童保護者の方)
をご覧ください。
関連手当のご案内
以下手当に該当する場合がございますので、各手当窓口までお問い合わせください。
手当名
担当窓口
内線
障害児福祉手当(国の制度)
障害者福祉課障害サービス係
2683
東京都重度心身障害者手当(都の制度)
障害者福祉課障害サービス係
2683
心身障害者福祉手当(区の制度)
障害者福祉課障害サービス係
2691
特別児童扶養手当(国の制度)
子育て支援課子育て給付係
3816
児童育成手当【育成手当・障害手当】(都の制度)
子育て支援
申請・手続き
- 必要書類
- 医療受給者証
- 意見書(申請用)
- 療養証明書
出典・公式ページ
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a033/kosodate/teate/manseishippei.html最終確認日: 2026/4/6