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出産育児一時金(子どもが生まれたときの給付)

市区町村市町村役所ふつう50万円(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48.8万円)。令和5年3月31日以前に出産された方は42万円(もしくは40.8万円)

国民健康保険加入者が出産したとき、出産費用の経済的負担を軽減するため50万円(または48.8万円)が支給されます。妊娠12週以降の死産・流産でも対象となります。直接支払制度を利用すると、医療機関への窓口負担が軽減されます。

制度の詳細

出産育児一時金(子どもが生まれたときの給付) ページ番号1003925 更新日 令和6年12月16日 印刷 大きな文字で印刷 国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産にかかる経済的負担を軽減するため、 50万円(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48.8万円)が支給されます。 ※令和5年3月31日以前に出産された方は42万円(もしくは40.8万円) 〈注〉 妊娠12週(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。 1年以上継続して職場の健康保険に加入し、退職後6か月以内に出産した場合は、以前に加入していた健康保険に出産育児一時金を申請することができますので、加入していた健康保険へご確認ください。その場合、国民健康保険からは支給されません。 産科医療補償制度とは、分娩に関連して赤ちゃんが脳性まひとなった場合に補償等を行うものです。 直接支払制度について 直接支払制度は、出産育児一時金の申請と受け取りを、加入者に代わり医療機関等が行う制度です。直接支払制度を利用すると、医療機関等へ出産費用を全額支払う必要がなく、出産費用が出産育児一時金の額を超えた分のみ、医療機関等へお支払いいただきます。この場合、市役所での手続きは不要です。 直接支払制度の手続き(合意文書の取り交わし)は医療機関等で行ってください。 お手続きについて 直接支払制度を利用した場合で、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合もしくは、直接支払制度を利用しなかった場合、次の持ち物をご持参のうえお手続きください。世帯主あて出産育児一時金(直接支払制度利用の場合は差額分)が支給されます。 申請に必要なもの 出産された方のマイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書) 世帯主の振込先がわかるもの(通帳等) ※公金受取口座を利用する場合は世帯主のマイナンバーカード 世帯主の認印(朱肉印) 母子健康手帳 出産費用の領収(明細)書(医療機関等から交付されるもの) 出産育児一時金の直接支払制度に関する合意文書 産科医療補償制度の対象となる分娩の場合、そのことが確認できるもの(出産費用明細書に押印されたスタンプ印もしくは登録証で確認できます。) ※死産・流産の場合(妊娠12週以降)、医師の証明書が別途必要になります。 ※出産日の翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。 ※海外出産の場

申請・手続き

必要書類
  • 出産された方のマイナ保険証または資格確認書
  • 世帯主の振込先がわかるもの(通帳等)
  • 世帯主の認印(朱肉印)
  • 母子健康手帳
  • 出産費用の領収(明細)書
  • 出産育児一時金の直接支払制度に関する合意文書
  • 産科医療補償制度の対象となる分娩の場合はそのことが確認できるもの
  • 死産・流産の場合は医師の証明書

出典・公式ページ

https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/kokuho/1006489/1006494/1003925.html

最終確認日: 2026/4/5

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