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国保税の減免

市区町村不明ふつう保険税の一部または全額減免(減免区分により異なる)

国民健康保険税の減免制度。災害、生活困窮、失業などにより保険税の納付が困難な世帯に対して減免を実施。

制度の詳細

本文 国保税の減免 更新日:2023年8月28日更新 印刷ページ表示 国保税の減免 国民健康保険税について、次の要件を満たす場合に保険税が減免となります。 1 災害による減免 【要件】世帯主等の所有する住宅が著しい損害を受けた場合で納付困難と認められる世帯 【減免の範囲】世帯の保険税(減免期間は災害発生月から6カ月)(次の表に掲げる区分に応じ、同表に定める割合を乗じた額を減免します) 【減免区分】 全壊、全焼または流出 10分の10 半壊または半焼 10分の5 床上浸水 【申請方法】 減免を受けようとする保険税の納期限までに、国民健康保険税減免申請書と添付書類を出納室税務係へ提出してください (申請書の提出を受けた日以後に納期限が到来する保険税が減免の対象となります) 【添付書類】 罹災証明書、被災証明書、消防署、警察署等の発行する証明書など申請事由を証明する書類 2 生活困窮等による減免 【要件】世帯主等が死亡、傷病、介護、事業の廃業または失業(自己都合もしくは定年、被保険者の責めに帰すべき重大な理由の場合は除く)、その他これらに類する理由により当年度の収入見込み額が前年収入額に比べて5割以上減少し、納付困難と認められる世帯(ただし、世帯主等の前年所得の合計額が500万円以下の世帯に限る。また、非自発的失業者を除く) 【減免の範囲】世帯の保険税のうち所得割額(次の表に定める区分に応じ、同表に定める割合を乗じた額を減免します) 【減免区分】 前年所得の合計額 150万円以下 150~ 250万円以下 250~ 350万円以下 350~ 500万円以下 収入の減少割合 5割以上7割未満 10分の8 10分の6 10分の4 10分の2 7割以上9割未満 10分の10 10分の8 10分の6 10分の4 9割以上 10分の10 10分の10 10分の8 10分の6 【申請方法】 減免を受けようとする保険税の納期限までに、国民健康保険税減免申請書と添付書類を出納室税務係へ提出してください (申請書の提出を受けた日以後に納期限が到来する保険税が減免の対象となります) 【添付書類】 (1)所得減少の理由を証明するもの ・入院証明書、診断書等 ・介護していることがわかるもの ・離職証明書、雇用保険受給資格者証、離職票等 ・公的機関への事業休廃止の届出書の写し  など (2)所得額のわかるもの ・給与証明書、給与明細書、年金支払通知書、収入申告書 ・世帯主等の預貯金明細・預金通帳の写し  など 3 旧被扶養者に対する減免 【要件】被保険者の資格を取得した日に65歳以上であって、被用者保険(協会けんぽや健康保険組合、共済組合)であった被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、扶養者が国民健康保険者となった場合 【減免の範囲】所得割額の全額と均等割額、平等割額については別に割合を定めています 【申請方法】国保資格取得届の提出により減免申請があったものとします 4 給付制限に係る減免 【要件】国民健康保険法第59条(少年院等に収容されたとき、刑事施設等に拘禁されたとき)に該当するに至った日から至らなくなった日の間 【減免の範囲】被保険者一人世帯の場合 保険税の全額 被保険者複数世帯の場合 法59条に該当する被保険者の所得割額と均等割額の全部 【申請方法】 国民健康保険税減免申請書と添付書類を出納室税務係へ提出してください (法59条に該当するに至った日の属する月から該当しなくなった日の属する月の前月分までの税額について減免の対象となります) 【添付書類】収容、拘禁の期間が分かる証明書(留置証明書・在所証明書等) 国民健康保険税減免申請書は役場に備え付けてありますので、税務係へお申し出ください このページに関するお問い合わせ 出納室 税務係 〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場483番地 電話:0265-43-2220(内線)244 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

必要書類
  • 国民健康保険税減免申請書
  • 罹災証明書または被災証明書
  • 所得減少を証明する書類
  • 所得額がわかる書類

問い合わせ先

担当窓口
出納室税務係

出典・公式ページ

https://www.vill.achi.lg.jp/soshiki/7/20230828kokuhogenmen.html

最終確認日: 2026/4/10

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