和歌山県新宮市 和歌山県新宮市 【手当・助成】児童扶養手当
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【手当・助成】児童扶養手当
更新日
2025年3月31日 更新
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【手当・助成】児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を別にしている児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
ひとり親関連情報はこちら
1.ひとり親家庭医療費助成制度
2.養育費確保支援事業
支給対象者
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の児童、障害のある児童は20歳未満)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわって児童を養育している人です。いずれも国籍は問いません。
1.父母が離婚した児童(法律婚、事実婚の解消)
2.父または母が死亡した児童
3.父または母に重度の障害がある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から引き続き1年以上遺棄(置き去り)にされている児童
6.父または母が母または父からの申立てにより、DV防止法第10条台第1項の保護命令を受けた児童
7.父または母が1年以上拘禁(刑務所などに入所)されている児童
8.母が婚姻によらない(未婚)で出産した児童
9.父および母のどちらにも養育されないでいる児童
※上記に該当していても、次のような場合は原則として手当ては支給されません。
・日本国内に住所がないとき
・児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
・父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障がいの状態にある場合を除く)
・児童が児童福祉施設、養護施設などに入所しているとき
(注)公的年金等を受給されている方は、児童扶養手当の全額または一部を受給することができません。
手続きの流れ
必要な書類を確認・相談のうえ手続きをしてください。認定・却下については、請求してから数週間かかります。手当は受給資格及び手当の額について認定を受けたのち、受給することができます。
なお、郵送や代理の人での申請はできませんので、必ず本人が申請手続きを行ってください。
◆必要書類等(戸籍謄本と住民票については申請日から1ヶ月以内に発行されたもの)
1.戸籍謄本・・・申請者と児童の現在の状況及び事由発生年月日がわかるもの(離婚日の記載のあるもの等)
2.住 民 票・・・世帯全員の省略のないもの(本籍、筆頭者、続柄の記載があるもの)※児童と別居している場合のみ
3.預金通帳・・・申請者名義のもの
4.マイナンバーのわかるもの
5.年金手帳
※その他、以下の書類が必要な場合があります。
・民生委員の確認書
・借家の賃貸借契約書または家賃の領収書
・公共料金等の領収書など光熱水費の名義のわかるもの
・身体障害者手帳や療育手帳など
・父または母の年金証書、公的年金受給証明書など
・所定の様式による診断書
・保護命令決定書
・拘禁証明書
・養育者もしくは扶養義務者の寡婦・寡夫控除のみなし適用を希望される場合は、
適用を受ける方が法律婚をしていないことを確認するための戸籍謄本など
(注)状況に応じて必要書類が異なりますので、事前に担当課に確認してください。
手当の額と支給日
<手当の額> ※令和7年4月分より
月 額
全 部 支 給
一 部 支 給
第 1 子
46,690円
46,680円~11,010円(10円単位)
第2子以降
11,030円
11,020円~5,520円(10円単位)
※令和6年11月分より第3子以降加算額が第2子加算額と同額になりました。
※本人または同居人の扶養義務者に一定以上の所得があ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shingu.lg.jp/info/456最終確認日: 2026/4/10