住宅家賃助成金について
市区町村下北山村かんたん月額最大50,000円(家賃により変動)
下北山村の住宅家賃助成金。50歳未満の移住・定住促進を目的に、賃貸住宅の家賃の一部を助成。
制度の詳細
住宅家賃助成金について
50歳未満の方の移住・定住促進を目的に、村営住宅または民間賃貸住宅等に入居している者に対し、家賃の一部を助成します。
補助金の交付条件
本村に住所を有する50歳未満の方(賃貸借契約者本人)
村営住宅または民間賃貸住宅に入居している方(親族が管理している物件、会社の社宅・寮は対象外)
世帯全員が下北山村に納付、納入すべき税金および使用料等を滞納していない方
生活保護法による保護を受けていない世帯に属する方
国家公務員法に規定する職および地方公務員法に規定する職に属し、住宅手当を受給していない方
下北山村一般職の職員の給与に関する条例に規定される住宅手当に準じた手当を受給していない世帯
助成金額
・勤務先からの住宅手当等を受給していない場合
(家賃-10,000円)÷2=助成金額
・勤務先からの住宅手当を受給している場合
(家賃-10,000円)÷2-住宅手当=助成金額
※限度額 50,000円
支給時期
申請のあった属する月からその月の属する年度末(3/31)まで、4半期毎に支給します。50歳を迎える方は、50歳を迎える月までの申請となります。
様式第1号、様式第2号、免許証の写し、住民票の写し、賃貸借契約書の写し(村営住宅の場合は収入額確定通知書の写し)の5点を地域振興課までご提出ください。
(要綱)下北山村定住促進事業住宅家賃助成金交付要綱
(様式第1号)申請書
(様式第2号)住宅手当およびその他家賃助成金額証明書
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 証明書
- 免許証の写し
- 住民票の写し
- 賃貸借契約書の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 下北山村地域振興課
出典・公式ページ
https://www.vill.shimokitayama.nara.jp/kurashi/post_10.html最終確認日: 2026/4/9