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成年後見制度利用支援事業(申立費用・報酬費用)の助成について

市区町村瀬戸内市専門家推奨申立費用:鑑定費用は上限5万円、それ以外は上限2万円。報酬費用:月額上限2万8千円(または3万5千円)。

瀬戸内市に住む、認知症の方や知的・精神障がいのある方で、成年後見制度を利用する際の申立て費用や後見人への報酬を払うのが難しい場合に、費用の一部を助成する制度です。

制度の詳細

本文 成年後見制度利用支援事業(申立費用・報酬費用)の助成について 更新日:2023年6月12日更新 印刷ページ表示 成年後見制度利用支援事業実施要綱を改正しました。 令和5年6月12日から次のとおり内容を見直しました。 申立費用の助成について 概要 成年後見制度を利用する認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等(以下「認知症高齢者等」という。) のうち、収入や資産等の状況から、申立費用を負担することが困難な方に対して、助成を行います。 助成対象者 市内に住所を有し、かつ、後見等の開始の審判により成年後見人、保佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任された認知症高齢者等のうち、次の(1)~(3)のいずれかに該当する者。 (1)生活保護受給者 (2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者 (3)次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれこの各区分に掲げる基準を満たす者 ア 単身世帯 年間の収入見込額が120万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が120万以下であること。 イ 2人以上の世帯 年間の収入見込額が170万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が170万円以下であること。 ※詳細はチラシをご確認ください。 助成対象となる経費 収入印紙代、郵便切手代、診断書作成に係る費用、鑑定費用等、後見等の開始等の審判請求に係る費用 ※鑑定費用については5万円を、鑑定費用以外の費用については2万円を上限とします。 申請者 ・本人、代理人 ・成年後見人、代理権が付与されている保佐人または補助人 ※成年後見人等が複数選任されている場合は、申請される方全員が同時に申請してください。 ※申請期間は、家庭裁判所による後見等の開始の審判または報酬付与の審判の確定があった日の翌日から起算して90日以内とします。 申請に必要な書類 申請書の様式等は、添付ファイルをご参照ください。 提出書類 生活保護 中国残留 低所得 成年後見制度利用支援事業助成申請書(審判請求費用)(様式第1号) 〇 〇 〇 後見等開始の審判書謄本の写し 〇 〇 〇 審判確定がわかる書類(登記事項証明書の写しまたは裁判所が発行する審判確定証明書の写し)※1 〇 〇 〇 審判確定後に家庭裁判所に提出した後見等事務報告書、財産目録等の写し 〇 〇 〇 支出証拠書類(領収書、切手返還書、精神鑑定費用保管金受領書等) 〇 〇 〇 現況報告書(様式第2号) 〇 〇 〇 生活保護受給証明書 〇 本人確認証の写し 〇 源泉徴収票の写し等収入のわかるもの、収入・資産等申告書(様式第3号)及び添付書類(預金通帳、預金証書、有価証券等の写し)並びに介護保険証又は障害福祉サービス受給者証の写し※2 〇 委任状(助成金の申請を行うことについて、保佐人または補助人が代理権を有さない場合に限る。) △ △ △ ※1 登記事項証明書は、原則6カ月以内に取得したものをご提出ください。 ※2 預金通帳等の写しは、申請日時点で最新の状態を記帳したものをご提出ください。 ※3 成年後見人等が複数選任されている場合は、成年後見制度利用支援事業助成申請書(審判請求費用)のみ、各々作成し、ご提出ください。その他の書類については、この成年被後見人につき1部ご提出ください。 ​ 様式第1号 申請書(審判請求費用) [Wordファイル/20KB] 様式第2号 現況報告書 [Wordファイル/46KB] 様式第3号 資産状況報告書 [Wordファイル/43KB] 様式第7号 状況変更報告書 [Wordファイル/37KB] チラシ(申立費用) [PDFファイル/351KB] フローチャート(申立費用) [PDFファイル/302KB] 報酬費用の助成について 概要 成年後見制度を利用する認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等(以下「認知症高齢者等」という。) のうち、収入や資産等の状況から、報酬費用を負担することが困難な方に対して、助成を行います。 助成対象者 市内に住所を有し、かつ、後見等の開始の審判により成年後見人、保佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任された認知症高齢者等のうち、次の(1)~(3)のいずれかに該当する者。 (1)生活保護受給者 (2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者 (3)次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれこの各区分に掲げる基準を満たす者 ア 単身世帯 年間の収入見込額が120万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が120万以下であること。 イ 2人以上

申請・手続き

必要書類
  • 成年後見制度利用支援事業助成申請書(審判請求費用)(様式第1号)
  • 後見等開始の審判書謄本の写し
  • 審判確定がわかる書類(登記事項証明書の写しまたは裁判所が発行する審判確定証明書の写し)
  • 審判確定後に家庭裁判所に提出した後見等事務報告書、財産目録等の写し
  • 支出証拠書類(領収書、切手返還書、精神鑑定費用保管金受領書等)
  • 現況報告書(様式第2号)
  • 生活保護受給証明書(生活保護受給者の場合)
  • 本人確認証の写し(中国残留邦人等支援給付受給者の場合)
  • 源泉徴収票の写し等収入のわかるもの、収入・資産等申告書(様式第3号)及び添付書類(預金通帳、預金証書、有価証券等の写し)並びに介護保険証又は障害福祉サービス受給者証の写し(低所得者の場合)
  • 委任状(助成金の申請を行うことについて、保佐人または補助人が代理権を有さない場合に限る。)

出典・公式ページ

https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/16/135233.html

最終確認日: 2026/4/10

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