心身障害者福祉手当
市区町村東京都ふつう身体障害者手帳1・2級月額15,500円、3級月額12,500円、4級月額5,000円。愛の手帳1・2・3度月額15,500円、4度月額12,500円。脳性麻痺・進行性筋萎縮症月額15,500円
制度の詳細
心身障害者福祉手当
ページID1003528
更新日
令和8年8月1日
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対象者
支給額
支給制限
所得制限基準額
心身に障害のある方に手当を支給します。
注釈:第三者がご申請される場合は、下記の「委任状(障害福祉課様式)」をお持ちください。なお、第三者とは、次のいずれにも該当しない人を指します(対象者本人・対象者が18歳未満の場合の保護者・法定代理人)。
委任状(障害福祉課様式) (PDF 135.3 KB)
対象者
20歳以上で、次のいずれかに該当する方。
身体障害者手帳1級から4級をお持ちの方
愛の手帳1度から4度をお持ちの方
脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方
注意:
支給制限に該当する方は支給されません。
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支給額
種別・等級
月額
身体障害者手帳 1・2級
15,500円
身体障害者手帳 3級
12,500円
身体障害者手帳 4級
5,000円
愛の手帳 1・2・3度
15,500円
愛の手帳 4度
12,500円
脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方
15,500円
備考:
お振込先の口座を変更された方は、変更届を提出する必要があります。
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支給制限
次のいずれかに該当する方は対象になりません。
所得制限基準額を超える方
施設に入所している方
65歳以上で新規に手帳を取得された方
注釈:65歳になるまでに、対象となる等級の手帳を取得した方で、次のいずれかに該当する場合は対象となります。
東京都の区域内に住所を有することがなかった場合
施設に入所していたため、心身障害者福祉手当の申請をすることができなかった場合
所得制限基準額を超えていたために支給を受けられなかった場合
注釈:現在手当を受給している方で、施設入所・市外転出・死亡等・受給要件に該当しなくなった場合は、速やかに届け出てください。届け出が遅れた場合は、手当の返還が必要です。
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所得制限基準額
扶養親族等の数
金額
0人
3,758,000円
1人以上
3,758,000円に、扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは1人につき100,000円を、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る)があるときは1人につき250,000円をその額に加算した額)
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 委任状(第三者申請時)
出典・公式ページ
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/syougaifukushi/1003525/1003528.html最終確認日: 2026/8/2