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心身障害者福祉手当

市区町村東京都ふつう身体障害者手帳1・2級月額15,500円、3級月額12,500円、4級月額5,000円。愛の手帳1・2・3度月額15,500円、4度月額12,500円。脳性麻痺・進行性筋萎縮症月額15,500円

制度の詳細

心身障害者福祉手当 ページID1003528 更新日 令和8年8月1日 印刷 大きな文字で印刷 対象者 支給額 支給制限 所得制限基準額 心身に障害のある方に手当を支給します。 注釈:第三者がご申請される場合は、下記の「委任状(障害福祉課様式)」をお持ちください。なお、第三者とは、次のいずれにも該当しない人を指します(対象者本人・対象者が18歳未満の場合の保護者・法定代理人)。 委任状(障害福祉課様式) (PDF 135.3 KB) 対象者 20歳以上で、次のいずれかに該当する方。 身体障害者手帳1級から4級をお持ちの方 愛の手帳1度から4度をお持ちの方 脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方 注意: 支給制限に該当する方は支給されません。 このページの先頭へ戻る 支給額 種別・等級 月額 身体障害者手帳 1・2級 15,500円 身体障害者手帳 3級 12,500円 身体障害者手帳 4級 5,000円 愛の手帳 1・2・3度 15,500円 愛の手帳 4度 12,500円 脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方 15,500円 備考: お振込先の口座を変更された方は、変更届を提出する必要があります。 このページの先頭へ戻る 支給制限 次のいずれかに該当する方は対象になりません。 所得制限基準額を超える方 施設に入所している方 65歳以上で新規に手帳を取得された方 注釈:65歳になるまでに、対象となる等級の手帳を取得した方で、次のいずれかに該当する場合は対象となります。 東京都の区域内に住所を有することがなかった場合 施設に入所していたため、心身障害者福祉手当の申請をすることができなかった場合 所得制限基準額を超えていたために支給を受けられなかった場合 注釈:現在手当を受給している方で、施設入所・市外転出・死亡等・受給要件に該当しなくなった場合は、速やかに届け出てください。届け出が遅れた場合は、手当の返還が必要です。 このページの先頭へ戻る 所得制限基準額 扶養親族等の数 金額 0人 3,758,000円 1人以上 3,758,000円に、扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは1人につき100,000円を、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る)があるときは1人につき250,000円をその額に加算した額)

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または愛の手帳
  • 委任状(第三者申請時)

出典・公式ページ

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/syougaifukushi/1003525/1003528.html

最終確認日: 2026/8/2