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移住支援金について

市区町村色麻町ふつう世帯移住100万円(18歳未満加算100万円/人)、単身移住60万円

東京23区在住または東京圏から東京23区に通勤する方が色麻町に移住し対象求人に就職する場合、世帯移住100万円(18歳未満加算100万円/人)、単身移住60万円を支給。

制度の詳細

移住支援金について Tweet 公開日:2024年04月05日 更新日:2024年04月08日 移住支援金について 東京23区に在住、または東京圏在住で東京23区に通勤(大学への通学期間含む)する方が色麻町に移住し、対象求人へ就職するなどの一定条件を満たす場合に、予算の範囲内において「移住支援金」を支給します。 支給額 世帯移住100万円 ※世帯移住により、18歳未満の世帯員の方が一緒に移住される場合は、18歳未満の方1人につき100万円が加算されます。 単身移住60万円 要件 移住支援金の支給要件は様々な要件がありますので、詳しくは、移住専用サイト みやぎ移住・交流ガイド を確認してください。 主な要件 1.移住元 ・東京23区在住者、または東京圏から東京23区への通勤者 ※住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近の1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(一部地域を除く))に在住し、東京23区内へ通勤をしていた方。 なお、東京23区内の大学等に通学し、23区内の企業へ就職した方については、通学期間も上記対象期間に加算することが可能です。 2.移住先 ・以下のいずれかに当てはまる方。 (1)「みやぎ移住・交流ガイド」 に掲載されている対象求人に就業した方 (2)「みやぎUIJターン起業支援補助金」の交付決定を受けた方 (3)ご自身の意志で地方に移住し、移住先を生活の拠点として、 移住元での業務を引き続きテレワークで行う方 (4)専門人材事業を活用して就業された方 (5) 移住(予定)先の市町村が設定した関係人口 ※ に該当する方 ※色麻町要件 ・65歳未満の者のうち、転勤、出向、研修等による勤務地の変更でない方 ・色麻町に対し、複数年にわたり、ふるさと納税を行った方 ・色麻町の移住定住窓口を利用して来町経験がある方 3.移住後 ・支援金申請後、5年以上継続して居住する意思がある方 申請期限 移住支援金の申請時に、色麻町に住所があり、転入後1年以内の方 ※予算の範囲での支給となりますので、事前にご相談ください。 この記事に関するお問い合わせ先 色麻町 地域振興課 〒981-4122 宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地 電話番号:0229-65-2123 問い合わせフォームはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 住民票
  • 就職または起業支援補助金交付決定証

問い合わせ先

担当窓口
色麻町 地域振興課
電話番号
0229-65-2123

出典・公式ページ

https://www.town.shikama.miyagi.jp/chosei/iju_teiju/2872.html

最終確認日: 2026/4/12

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