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省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度について

市区町村かんたん

住宅の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税を3分の1減額する制度です。窓改修が必須で、工事費が60万円以上かつ令和4年4月~令和8年3月に工事を行った場合が対象です。

制度の詳細

本文 省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度について ページID:0001673 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示 熱損失防止(省エネ)改修に伴う 固定資産税の減額措置 住宅の省エネ化を促進するための税制上の特例措置として、平成26年4月1日以前から所在する住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税の3分の1に相当する額が、申告により減額されます。 対象となる要件 次の要件をいずれも満たす必要があります。 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。 居住部分の割合が2分の1以上であること。 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、現行の省エネ基準に新たに適合することになる、次の改修工事を行い、(1)を含む工事が行われていること。(外気等と接するものの工事に限る。) (1) 窓の改修工事(ニ重サッシ化、複層ガラス化など)【必須工事】 (2) 床、天井、壁の断熱改修工事 (3) 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事 当該省エネ改修工事に要した自己負担費用(補助金等を除く)が60万円以上であること。または、断熱改修工事に係る費用が50万円以上であって(3)に係る費用と合わせて60万円以上であること。 改修後の住宅の床面積(区分所有家屋の場合は専有面積)が50平方メートル以上であること。 他の固定資産税の減額を受けていないこと。また、以前に省エネ改修工事に係る減額を受けたことがないこと。ただし、高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅の減額のみ併用可能。 減額の内容 減額が適用される場合、次のとおりに減額します。 改修工事が完了した年の翌年度分を減額します。 居住部分に係る固定資産税の3分の1に相当する額を減額します。(長期優良住宅の場合は3分の2) 居住部分の床面積120平方メートル分を減額します。 ※120平方メートルを超える分については通常の税額となります。 申請手続き 改修工事完了後、3か月以内に、次の提出書類をすべて添付のうえ、税務課へ申告してください。なお、期限内に申告できない場合はお問い合わせください。 提出書類 次の1から4は、すべて提出が必要です。ただし、5および6については、該当者の方のみ提出が必要です。 省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した『熱損失防止(省エネ)改修工事証明書』 改修費用の確認できる書類(工事の領収書等) 省エネ改修工事明細書の写し、図面および写真 補助金等の交付や給付がある場合は、その金額を確認できる書類 認定通知書の写し(長期優良住宅の場合のみ) 省エネ改修に係る固定資産税減額申告書 耐震改修に係る固定資産税減額申告書 [Wordファイル/17KB] このページに関するお問い合わせ先 総務部 税務課 代表 〒501-0692 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地 Tel:0585-22-2115 Fax:0585‐22‐4496 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.ibigawa.lg.jp/page/1673.html

最終確認日: 2026/4/12

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