サービスを利用します (4)福祉用具、住宅改修
市区町村下呂市ふつう福祉用具貸与: 月々の利用限度額の範囲内で、かかった費用の1割を自己負担
特定福祉用具購入: 年間10万円までが1年間の限度額で、その1割が自己負担
居宅介護住宅改修: 上限20万円まで住宅改修費が支給(自己負担1割)
下呂市では、介護が必要な方が日常生活を送りやすくするために、福祉用具のレンタルや購入、自宅の改修費用を介護保険サービスとして支給します。レンタルや購入は自己負担1割で、住宅改修は上限20万円まで自己負担1割です。事前にケアマネージャーや市役所に相談が必要です。
制度の詳細
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サービスを利用します (4)福祉用具、住宅改修
記事ID:0000982
更新日:2021年1月12日更新
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福祉用具を借りる
福祉用具をレンタルすることができます。
福祉用具貸与
次の12種類が貸し出しの対象となります。
車いす
車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
特殊寝台
特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス等)
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
月々の利用限度額の範囲内で、かかった費用の1割を自己負担します。
福祉用具を買う
福祉用具購入の際、介護保険の支給対象となるものがあります。
特定福祉用具購入
支給の対象は、次の5種類です。
腰掛便座
特殊尿器
入浴補助用具
簡易浴槽
移動用リフトのつり具の部分
年間10万円までが1年間の限度額で、その1割が自己負担となります。
同一種目の複数購入、再購入
同一種目の複数購入、再購入を希望する場合は、一度高齢福祉課までご相談をお願いします。
購入前に理由書を提出していただき、内容を確認後、申請していただきますので、ご注意ください。
同一特定福祉用具購入理由書 [Wordファイル/39KB]
福祉用具の選択制
利用者の過度の負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、令和6年4月から一部の福祉用具について、貸与と購入の選択ができるようになりました。
対象となるのは次の3種類です。
1.固定用スロープ
2.歩行器
3.歩行補助つえ
購入と貸与の利点と欠点を考慮し、選択してください。
住宅を改修する
介護するための改修で介護保険の支給対象となるものがあります。
居宅介護住宅改修
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)
対象となる工事
手すりの取り付け
段差の解消
すべりの防止、移動しやすくするための床材料の変更
引き戸等への扉の取替え
洋式便器等への便器の取替え
その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネージャーや市の介護保険窓口に相談してください。
受領委任払い
原則は一度全額支払っていただいてから公費負担分をお返しする
償還払い
ですが、本人負担分のみ支払っていただき、公費負担分を市から直接事業者へ支払う
受領委任払い
も選択することができます。(事業者が対応可能か確認していただく必要があります。)
その場合、申請書類が償還払いとは異なりますのでご注意ください。
住宅改修事前申請書(受領委任払い) [PDFファイル/32KB]
住宅改修費支給申請書(受領委任払い) [PDFファイル/49KB]
福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い) [PDFファイル/51KB]
※住宅改修は、事前と事後で様式が異なりますので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ先
高齢福祉課
(代表)
〒509-2517
岐阜県下呂市萩原町萩原1166番地8 星雲会館
Tel:0576-53-0153
Fax:0576-53-0154
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 同一特定福祉用具購入理由書
- 住宅改修事前申請書(受領委任払い)
- 住宅改修費支給申請書(受領委任払い)
- 福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 高齢福祉課
- 電話番号
- 0576-53-0153
出典・公式ページ
https://www.city.gero.lg.jp/site/houkatsu/982.html最終確認日: 2026/4/10