白鷹町
市区町村白鷹町ふつう月額58,450円(1級)または38,930円(2級)
20歳未満の精神身体障害児の福祉増進を支援する特別児童扶養手当。障害等級に応じて月額38,930円~58,450円が支給されます。
制度の詳細
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある児童の福祉増進のために支給されます。
令和8年4月からの支給額が変わりました。
手当を受給できるかた
20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を養育している父母または養育者。
※次の場合は、対象になりません。
対象児童が児童福祉施設などに入所している場合
養育者の所得が一定額以上の場合
など
支給内容
4月、8月、11月の3期に分けて支給します。
令和8年4月からの支給額は次の通りです。
障害等級と手当の月額
1級:58,450円
2級:38,930円
所得制限限度額
請求者、その配偶者または同居の扶養義務者(請求者の父母・祖父母・子・兄弟など)の方の、前年の所得がそれぞれ下表の額以上あるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が制限されます。
扶養親族の数
本人の所得制限
配偶者・扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)の所得制限
0人
459万6千円
628万7千円
1人
497万6千円
653万6千円
2人
535万6千円
674万9千円
※扶養親族の数が3人以上のときは、1人につき38万円を加えた額になります。
申請手続き
以下の書類をお持ちになり、健康福祉課こども家庭センター係で申請の手続きをしてください。
戸籍全部事項証明書(請求者と対象児童のもの)
住民票謄本(請求者と対象児童が属する世帯全員のもの)
対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
(注)療育手帳(A判定)、身体障害者手帳(1級から概ね3級程度で外部障害のみ)を
お持ちの場合は診断書を省略できる場合があります。
請求者名義の預金通帳
個人番号が分かるもの(生計を一にしているかた全員分)
その他、場合によっては必要書類や印鑑が必要になる場合ががありますので、事前に必ずご相談ください。
受給資格があっても申請しない限り支給されませんのでご注意ください。
その他
<所得状況届の提出をお忘れなく>
・「所得状況届」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の特別児童扶養手当を引き続き受給する要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
・提出期間は、毎年8月12日から9月11日までとなっています。
・提出がない場合には、その年の8月分以降の手当支給が遅れますのでご注意ください。
お問い合わせ
健康福祉課こども家庭センター係
母子保健事業、子育て支援、児童手当、保育園入所等に関すること
電話番号:0238-86-0212(直通)
メールアドレス:kenfuku2@so.town.shirataka.yamagata.jp
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍全部事項証明書
- 住民票謄本
- 医師の診断書(療育手帳または身体障害者手帳で代用可能)
- 請求者名義の預金通帳
- 個人番号が分かるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉課こども家庭センター係
- 電話番号
- 0238-86-0212
出典・公式ページ
https://www.town.shirataka.lg.jp/1426.htm最終確認日: 2026/4/10