分担金の減免と徴収猶予(集落排水)
市区町村気仙沼市ふつう
気仙沼市では、集落排水の費用(受益者分担金)を、特定の理由がある場合に減らしたり、支払いを一時的に待ってもらえたりする制度があります。生活保護を受けている方や、学校、社会福祉施設、公民館などが対象で、減免率は25%から100%です。病気や災害などで困っている場合は、支払いを2年間待ってもらえます。
制度の詳細
分担金の減免と徴収猶予(集落排水)
更新日:2024年2月21日
受益者分担金の減免、徴収猶予の基準は下記のとおりです。
なお、減免、徴収猶予の際には該当する申請書の提出が必要となりますので、管理課までお問い合わせください。
分担金減免基準
減免の対象となる土地または受益者の
減免率(長崎地区)
公の生活扶助を受けている方:100パーセント
地域の自治的団体が所有または使用している土地:75パーセント
減免の対象となる土地または受益者の
減免率(大沢処理区)
国または地方公共団体の集会所、老人憩いの家、公衆便所、市民体育館等:100パーセント
学校、幼稚園、保育所、児童館、社会福祉施設、公民館、保健福祉センター、漁村センター:75パーセント
国または地方公共団体の庁舎施設、警察駐在所、消防出張所:50パーセント
地方公共団体の有料職員宿舎等施設:25パーセント
宗教法人施設:25パーセント
公営住宅:25パーセント
公の生活扶助を受けている受益者:100パーセント
公の生活扶助以外の扶助を受けている受益者:50パーセント
分担金徴収猶予基準
徴収猶予基準および猶予期間
受益地が係争地にかかる土地の場合:受益者の決定(判決)の日まで
受益者または受益者と生計を共にする親族が、病気または事故などにより長期療養を必要とするとき:2年以内
受益者が火災、震災、風水害その他の災害を受けたとき、または盗難にあったとき:2年以内
このページに関する問い合わせ先
ガス上下水道部 管理課 業務係
電話番号:0226-23-2560
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- ガス上下水道部 管理課 業務係
- 電話番号
- 0226-23-2560
出典・公式ページ
https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s112/010/010/010/050/020/1341377785505.html最終確認日: 2026/4/12