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分担金の減免と徴収猶予(集落排水)

市区町村気仙沼市ふつう

気仙沼市では、集落排水の費用(受益者分担金)を、特定の理由がある場合に減らしたり、支払いを一時的に待ってもらえたりする制度があります。生活保護を受けている方や、学校、社会福祉施設、公民館などが対象で、減免率は25%から100%です。病気や災害などで困っている場合は、支払いを2年間待ってもらえます。

制度の詳細

分担金の減免と徴収猶予(集落排水) 更新日:2024年2月21日 受益者分担金の減免、徴収猶予の基準は下記のとおりです。 なお、減免、徴収猶予の際には該当する申請書の提出が必要となりますので、管理課までお問い合わせください。 分担金減免基準 減免の対象となる土地または受益者の 減免率(長崎地区) 公の生活扶助を受けている方:100パーセント 地域の自治的団体が所有または使用している土地:75パーセント 減免の対象となる土地または受益者の 減免率(大沢処理区) 国または地方公共団体の集会所、老人憩いの家、公衆便所、市民体育館等:100パーセント 学校、幼稚園、保育所、児童館、社会福祉施設、公民館、保健福祉センター、漁村センター:75パーセント 国または地方公共団体の庁舎施設、警察駐在所、消防出張所:50パーセント 地方公共団体の有料職員宿舎等施設:25パーセント 宗教法人施設:25パーセント 公営住宅:25パーセント 公の生活扶助を受けている受益者:100パーセント 公の生活扶助以外の扶助を受けている受益者:50パーセント 分担金徴収猶予基準 徴収猶予基準および猶予期間 受益地が係争地にかかる土地の場合:受益者の決定(判決)の日まで 受益者または受益者と生計を共にする親族が、病気または事故などにより長期療養を必要とするとき:2年以内 受益者が火災、震災、風水害その他の災害を受けたとき、または盗難にあったとき:2年以内 このページに関する問い合わせ先 ガス上下水道部 管理課 業務係 電話番号:0226-23-2560 このページに関するアンケート このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった このページの内容は分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりにくかった

申請・手続き

必要書類
  • 申請書

問い合わせ先

担当窓口
ガス上下水道部 管理課 業務係
電話番号
0226-23-2560

出典・公式ページ

https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s112/010/010/010/050/020/1341377785505.html

最終確認日: 2026/4/12

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