地域活動補助
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地域コミュニティ協議会や自治会などが行う地域課題解決活動や広報事業に対して補助金を交付する制度です。地域福祉、教育、防災など重点分野の継続的な活動(8日以上)が対象です。年度内で申請・実績報告が必要です。
制度の詳細
地域活動補助
最終更新日:2026年3月24日
地域のみなさんによる自主的・主体的なまちづくり活動の取り組みの促進を図り、豊かな地域社会を実現するために、地域課題の解決を図る活動などに補助金を交付します。
令和8年度の主な変更点について
年度内で継続した活動(A型事業)の考え方を明確化します。地域課題の解決を図る重点分野の活動で、8日以上の活動がある事業をA型事業の目安とし、地域のつながりを深める打ち合わせや準備も活動日数に含めます。
協議会が実施する広報事業について、ホームページやSNS等で行う場合の経費も対象にします。
地域活動補助金リーフレット(令和8年度)(PDF:494KB)
地域活動補助金交付要綱(令和8年度)(PDF:295KB)
地域活動補助金交付要綱事務取扱要領(令和8年度)(PDF:254KB)
内容
交付申請について
実績報告について
事務手続きの流れ・その他留意事項
申請書類の提出先
内容
【対象団体】
地域コミュニティ協議会
自治会・町内会
その他団体(老人クラブ、PTA、NPO等の営利を目的としない団体)
【対象事業】
対象団体が行う公益活動で以下に該当するもの
地域課題の解決を図る年度内で概ね継続して実施(※1)する活動事業で、重点分野(※2)に該当する事業(A型事業)
地域コミュニティ協議会が行う広報事業(B型事業)(※3)
上記以外のもの(C型事業)
※1:「年度内でおおむね継続して実施」は、8日以上の活動を目安とします。また、事業実施に必要な打ち合わせや準備も活動日数に含め、地域活動を全体として支援します。(ただし、原則、申請団体の役員のみでの打ち合わせや準備は活動日数に含めません)
※2:「重点分野」は、地域福祉、教育、防災・防犯、環境美化、地域計画策定及び人口減少対策の6分野とします。また、人口減少対策は、移住支援、空き家・空き店舗の利活用に関する活動に限ります。
※3:B型事業は年間1事業まで。広報誌を複数回発行する場合でも1つの事業と見なします。ホームページやSNS等で広報を行う場合の経費も対象とします。(ただし、サービスの月額利用料などのランニングコストは対象になりません)
【対象にならない事業】
本市若しくは他の公共団体又はこれらが出捐又は出資する団体が行う財政的支援を受けているもの又は申請しているもの(※1)(※2)
申請・手続き
- 必要書類
- 地域活動補助金交付申請書
- 実績報告書
出典・公式ページ
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/shimin/koeki_index/tiikikatudouhojyo.html最終確認日: 2026/4/6