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魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援補助金について

市区町村魚津市ふつう定額30万円、新生活応援世帯加算30万円(合計60万円)

魚津市内に居住用住宅を取得する子育て世帯または新婚世帯に対して補助金を交付します。基本額30万円で、新生活応援世帯加算により最大60万円です。

制度の詳細

ホーム 暮らし・手続き 住宅 定住促進・助成 魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援補助金について 魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援補助金について シェア ツイート 2026年4月1日更新 令和8年4月1日認定分〜 補助内容の変更について 令和8年4月1日認定分より、下記のとおり補助内容を変更します。 ※ 令和8年3月31日までに認定を受けた方については、実績報告が 令和8年4月以降となった場合でも減額前の補助金を交付します。 補助対象者 補助額(定額) 新生活応援世帯加算 ※加算額については変更なし 旧 ※令和8年3月31日認定分まで 子育て世帯 50万円 加算なし 新婚世帯 50万円 加算要件:婚姻日、年齢、前年度所得 新 ※令和8年4月1日認定分から 子育て世帯 30万円 加算なし 新婚世帯 30万円 加算要件:婚姻日、年齢、前年度所得、 講座受講(※1) ※1:�@ライフデザイン支援講座、�Aプレコンセプションケアに関する講座、�B医療機関への妊娠・出産に係る相談、�C共家事・共育て講座 のいずれかの受講を、新生活応援世帯加算の要件に追加します。 ◇その他の変更事項 ・対象者の要件に「認定申請日以前において、申請者又はその配偶者が所有権の登記名義人でないこと」を追加します。 ・実績報告時に必要としていた「 世帯全員の所得証明書(原本) 」を不要とします。 ※関係機関への税情報照会等が行われることに同意する同意書を提出していただきます。 ・予算の範囲内での補助事業とし、認定申請の累計が予算額に達した場合は、年度の途中であっても受付を終了します。 1.魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援補助金 (1)対象者 子育て世帯または新婚世帯 で魚津市内に居住用住宅を取得される方 子育て世帯とは : 認定申請日において、中学3年生以下のお子さんを養育する世帯 新婚世帯とは : 認定申請日において、婚姻後2年を経過していない世帯 ※土地取得等を除く住宅取得額100万円以上(消費税及び地方消費税相当額を除く)の住宅に限ります。 ※併用住宅の場合は、居住用以外の部分の床面積が50�u未満かつ延床面積の50%未満である住宅に限ります。 ※公共工事等に伴う移転補償により取得した住宅は 当該 補助金対象外 となります。 ※国、県、市が実施する同種の他の補助金の交付を受ける場合は、 当該補助金対象外 となります。 ※ 認定申請日以前において、申請者又はその配偶者が所有権の登記名義人である場合は 当該 補助金対象外 となります。 ※交付申請及び実績報告時点において、補助対象となる住宅に居住している必要があります。 ※交付申請及び実績報告時点において、申請者(個人)が、補助対象となる住宅の所有権の登記名義人となっている 必要があります。 ※対象住宅の所有権の登記名義人が共有名義となる場合は、共有名義のうち1人のみが対象者となります。 ※同一世帯に市税等の滞納者がいる場合は、 当該補助金対象外 となります。 (2)補助額 子育て世帯、新婚世帯    定額 30 万円 <新生活応援世帯加算> ◇新生活応援世帯A 新婚世帯の内、認定申請日の前年度1月1日以降に婚姻した世帯であって、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下で、かつ、 認定申請日の当該年度(認定申請日が4月から6月の場合は前年度)の合計所得金額の世帯合計額が500万円未満 の世帯(次の「B」に該当する場合は、「A」の対象となりません。) → 定額30万円の加算(合計 60 万円) ◇新生活応援世帯B 新婚世帯の内、認定申請日の前年度1月1日以降に婚姻した世帯であって、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下で、かつ、 認定申請日の当該年度(認定申請日が4月から6月の場合は前年度)の合計所得金額の世帯合計額が500万円未満の世帯 →定額60万円の加算(合計 90 万円) ※ただし、住宅取得額が90万円未満の場合は、その住宅取得額が補助額の上限となります。 2.補助金の手続きの流れ (1) 事前に 認定申請書等 を提出してください。 ※「事前に」とは新築は 着工前 、建売・中古購入は 登記前 ↓ (2)申請書を受付・審査します。 ↓ (3)市から申請者へ『事業計画の認定』を通知します。 ↓ (4)・対象住宅の所有権の登記を済ませてください。 ・対象住宅の住所への住民票の異動の手続きを済ませてください。 ・(新築の場合)対象住宅の引渡しを受けてください。 ↓ (5) 交付申請書兼実績報告書等 を提出してください。 ※住民票異動日、所有権登記日、(新築の場合のみ)引渡日のうちいずれか遅い日後、 1か月以内 または 3月31日 の早い日までに実績報告書等を提出してください。 ↓ (6)実績報告書を受理・審査します

申請・手続き

必要書類
  • 認定申請書
  • 誓約書
  • 税情報照会同意書

出典・公式ページ

https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=18040&cdkb=ctg&cd=2004&topkb=G

最終確認日: 2026/4/10

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