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固定資産税・都市計画税の減免又は納期の延長について

市区町村かんたん

生活保護を受けている場合や、所有する固定資産が災害で著しく価値が下がった場合に、固定資産税・都市計画税の減免や納期延長が受けられます。

制度の詳細

固定資産税・都市計画税の減免又は納期の延長について ページ番号1001199 更新日 令和2年9月17日 印刷 大きな文字で印刷 生活保護法による保護を受けたとき、所有する固定資産が災害等により著しく価値を減じたとき、その他特別の理由があるときは、その事実を証する書類を添えて、納期限までに減免又は納期の延長を申請することができます。 必要書類は事由により異なりますので、詳しくは税務課固定資産税係(電話:048-433-7708(直通))まで、お問い合わせください。 固定資産税・都市計画税減免申請書 (PDF 74.7KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの内容は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった ふつう わかりにくかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 総務部税務課固定資産税係 〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号 電話:048-433-7708 税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/zei/koteishisan/1001199.html

最終確認日: 2026/4/12

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