高額療養費(外来年間合算)について【国保加入者】
市区町村大分市ふつう自己負担額が年間14万4千円を超えた場合、その超過分を支給
70歳以上で国保加入者が対象。毎年8月~翌年7月の外来療養にかかる自己負担額が14万4千円を超えた場合、超過分を支給します。申請により支給対象者には12月中旬にお知らせが送付されます。
制度の詳細
高額療養費(外来年間合算)について【国保加入者】
高額療養費(外来年間合算)とは
70歳以上で、年間を通して高額な外来療養を受けている人の負担を軽減する制度です。
外来療養にかかる自己負担額が1年間(毎年8月~翌年7月)で14万4千円を超えた場合、その超えた金額を申請によって支給します。
支給が見込まれる人には、12月中旬にお知らせをお送りします。
なお、すでに高額療養費の支給申請手続き簡素化の申請している方は、自動的に指定口座に振込を行う場合があります。自動支給の対象世帯となるかは、
国民健康保険高額療養費の自動支給について
をご覧ください。
支給対象となる人
次の1.2.どちらも満たす人が支給の対象となります。
基準日(原則7月31日)時点で「一般区分」または「低所得区分」の70歳以上の人
※基準日時点で「現役並み所得者」に該当している人は、計算期間中に「一般区分」等であった期間があったとしても、対象になりません。
計算期間(毎年8月~翌年7月)のうち「一般区分」または「低所得区分」であった月の外来療養に係る額が14万4千円を超える人
計算期間の途中に大分市国民健康保険に加入された方
計算期間内に他の医療保険(他市区町村の国保や会社の健康保険など)から大分市の国民健康保険に加入した方は、自己負担額を把握できないため高額療養費の支給申請手続き簡素化の対象とならず、「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」の申請が必要となります。
支給が見込まれる人には、12月中旬にお知らせをお送りします。
申請に必要なもの
マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」等の資格情報が確認できるもの
振込先口座が確認できるもの(世帯主または国民健康保険加入者)
届出者の本人確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)
※場合によって、印鑑(朱肉を使うもの)が必要です。
※申請書には世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要です。マイナンバーカードが確認できるものをお持ちください。(【例】マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票など)
公金受取口座を利用される方
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えいただいたうえで、申請書の「公金受取口座を
申請・手続き
- 必要書類
- マイナ保険証、資格確認書、または資格情報のお知らせ
- 振込先口座が確認できるもの
- 本人確認書類(顔写真付き)
- マイナンバーが確認できるもの
出典・公式ページ
https://www.city.oita.oita.jp/o052/nenkanngairaigendogaku.html最終確認日: 2026/4/6