はり、きゅう施術費の助成について
市区町村島原市かんたん施術1回につき700円(月5回が上限)
後期高齢者医療制度の被保険者がはり・きゅう施術を受ける際、費用の一部を助成します。
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はり、きゅう施術費の助成について / 島原市
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はり、きゅう施術費の助成について
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最終更新日:2025年6月5日
福祉保健部 保険健康課 後期高齢・介護班
TEL:0957-63-1111(内線234)
FAX:0957-65-0879
:
kenko@city.shimabara.lg.jp
はり、きゅう施術費の助成について
被保険者の健康の保持増進のため、広域連合が指定したはり師、きゅう師(以下「施術担当者」という。)から受けた「はり」、「きゅう」について、施術料金の一部を助成しています。
・施術担当者に被保険者証及び印鑑を提示して、施術を受けることにより、施術1回につき700円の助成
※ 助成の対象となる施術は、1日1回とし、1か月に5回を超えることはできません。
詳しくは 長崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
👉
はり、きゅう施術費の助成について(長崎県後期高齢者広域連合ホームページ)
(外部リンク)
その他、マッサージ、あん摩、指圧にかかる費用助成については、
こちらをご覧ください。
👉
令和7年度 はり、きゅう及びあん摩等施術費助成のお知らせ
(島原市ホームページ)
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福祉保健部 保険健康課 後期高齢・介護班
電話:0957-63-1111(内線234)
ファックス:0957-65-0879
kenko@city.shimabara.lg.jp
(ID:19841)
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- 島原市福祉保健部保険健康課
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出典・公式ページ
https://www.city.shimabara.lg.jp/page19841.html最終確認日: 2026/4/10