新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
市区町村東京都後期高齢者医療広域連合ふつう
後期高齢者医療制度の被保険者で、勤務先から給与を受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染または症状があり労務に従事できなかった期間に傷病手当金が支給されます。 支給を受けるには被保険者からの申請が必要で、事前に電話での連絡が必須です。 詳細は東京都後期高齢者医療広域連合に確認してください。
制度の詳細
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
後期高齢者医療制度の被保険者で、勤務先から給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには、被保険者からの申請が必要です。必ず
事前に電話にて東京都後期高齢者医療広域連合「お問い合わせセンター」へご連絡ください。
詳しい内容は下記をご覧ください。
東京都後期高齢者医療広域連合『東京いきいきネット』/新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(外部リンク)
お問い合わせ先
東京都後期高齢者医療広域連合「お問い合わせセンター」
受付時間:平日9時~17時
電話:0570-086-519(※PHSやIP電話から:03-3222-4496)
FAX:0570-086-075
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 東京都後期高齢者医療広域連合「お問い合わせセンター」
- 電話番号
- 0570-086-519
出典・公式ページ
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b021/p000522.html最終確認日: 2026/4/20