重度障害者医療費助成
市区町村ふつう医療費助成(具体的な金額は記載なし)
重度の障害のある人の医療費を助成する制度です。身体障害者手帳1~2級、IQ35以下、身体障害者手帳3級かつIQ50以下、精神障害者保健福祉手帳1~2級のいずれかに該当する人が対象です。令和8年10月から所得制限が導入されます。
制度の詳細
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重度障害者医療費助成
ページ番号1007577
最終更新日
令和7年12月2日
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この制度は、重度の障害のある人の医療費を助成するものです。これにより、障害者の健康の保持及び生活の安定を図り、福祉の増進に寄与することを目的としています。
対象者
次の1から4のいずれかに該当し、健康保険に加入している人(生活保護受給中の人は対象となりません。)
身体障害者手帳の1級または2級をお持ちの人
IQ(知能指数)が、35以下の人
身体障害者手帳の3級をお持ちで、かつIQが50以下の人
精神障害者保健福祉手帳の1級または2級をお持ちの人
1~4に該当することになった年齢が65歳以上の場合は、対象外となります。
障害者手帳の申請時点で65歳未満であっても、障害者手帳の交付(注1)時点で65歳に達している場合は、医療費助成を受けることができません。
(注1:交付とは、障害者手帳に印字された交付日等を指し、受け取った日ではありません。)
令和6年9月までにマル障医療証の交付を受けている人は資格が継続されます。
所得制限(令和8年10月から)
障害者施策の見直し及び転換に伴い、令和8年10月から特別障害者手当に準拠した所得制限が導入されます。
非課税所得を除いた本人所得のみで判定します。(18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎える前の人は制限の対象外です。)
なお、未申告により所得情報が確認できない場合は、重度障害者医療費助成を受けることができません。税務署や市民税課での申告が必要です。
申告に関する詳細は、次のページをご確認ください。
申告と納税について
基準額については、次のとおりです。
基準額
扶養親族等の数 0人
所得額(給与収入額の目安) 3,661,000円(約5,252,000円)
扶養親族等の数 1人
所得額(給与収入額の目安) 4,041,000円(約5,728,000円)
扶養親族等の数 2人
所得額(給与収入額の目安) 4,421,000円(約6,203,000円)
注意事項
扶養親族の数が3人以上の場合は、1人につき380,000円ずつ所得額が増加
令和8年9月までにマル障医療証の交付を受けている人も制限の対象となります。
重度障害者医療費助成の所得制限について(PDF 391.6 KB)
障害者施策の見直し及び転換
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証
- 所得を証明する書類(税務申告書など)
出典・公式ページ
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/kenko/1026630/1007567/1007577.html最終確認日: 2026/4/6