住宅改造費の助成
市区町村広川町ふつう300,000円以内
視覚障害または肢体不自由の身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定の人が、住宅を生活しやすく改造する場合、30万円以内の改造資金を助成します。事前相談が必須です。
制度の詳細
住宅改造費の助成
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障がいのある方が、住んでいる住宅を生活しやすくするために改造する場合に、改造資金の一部を助成します。
対象者
次のいずれかの条件を満たす人で、住民税および前年の所得税が非課税の世帯の人が対象となります。
視覚障がいまたは肢体不自由の身体障害者手帳、1級または2級をお持ちの人
療育手帳「A」の判定を受けられた人
助成限度額
300,000円以内
対象工事例
玄関、居室などの段差の解消
廊下の幅の拡張
手すりの取り付けなど
注意事項
改造後の申請はできません。必ず事前にご相談ください。
お問い合わせ
広川町役場福祉課福祉係
電話:0943-32-1113
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1113/ファクス:0943-32-7044
メールでのお問い合わせ
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 非課税証明
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課 福祉係
- 電話番号
- 0943-32-1113
出典・公式ページ
https://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/teate_josei_01/2579.html最終確認日: 2026/4/9