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住宅改造費の助成

市区町村広川町ふつう300,000円以内

視覚障害または肢体不自由の身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定の人が、住宅を生活しやすく改造する場合、30万円以内の改造資金を助成します。事前相談が必須です。

制度の詳細

住宅改造費の助成 Tweet 障がいのある方が、住んでいる住宅を生活しやすくするために改造する場合に、改造資金の一部を助成します。 対象者 次のいずれかの条件を満たす人で、住民税および前年の所得税が非課税の世帯の人が対象となります。 視覚障がいまたは肢体不自由の身体障害者手帳、1級または2級をお持ちの人 療育手帳「A」の判定を受けられた人 助成限度額 300,000円以内 対象工事例 玄関、居室などの段差の解消 廊下の幅の拡張 手すりの取り付けなど 注意事項 改造後の申請はできません。必ず事前にご相談ください。 お問い合わせ 広川町役場福祉課福祉係 電話:0943-32-1113 この記事に関するお問い合わせ先 福祉課 福祉係 〒834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代1804-1 電話:0943-32-1113/ファクス:0943-32-7044 メールでのお問い合わせ

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 非課税証明

問い合わせ先

担当窓口
福祉課 福祉係
電話番号
0943-32-1113

出典・公式ページ

https://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/teate_josei_01/2579.html

最終確認日: 2026/4/9

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