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猪苗代町空き店舗利活用事業(改装費補助)について

市区町村猪苗代町ふつう新規創業者:改装費の1/2以内上限100万円、一般事業者:改装費の1/3以内上限100万円

空き店舗を借りて出店する新規創業者を対象に、改装費の1/2(上限100万円)を補助します。一般事業者は1/3の補助です。

制度の詳細

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示 空き店舗を活用する事業を支援します。 中心市街地の活性化を促進し、賑わいを創出するため、中心市街地の空き店舗(※1)を賃貸借により活用して出店する方に対し、店舗の改装費の一部を補助します。 出店を希望する場合は、事前に町商工観光課までご相談ください。 (中心市街地の区域は別添ファイル「空き店舗利活用事業(改装費補助)について」をご確認ください) 補助の流れ 町は補助事業者を介して出店者の方へ補助金を交付します。 出店者の方は、申請書を補助事業者まで提出してください。 補助対象事業 補助金の交付の対象となる空き店舗利活用事業は、新規創業者(※2)が中心市街地の空き店舗を賃貸借により活用した次に掲げる事業のうち、3年以上継続して営業することが見込まれるものとします。 (1) 卸小売業、飲食業、生活関連サービス業、医療・福祉サービス業など。 (2) 人が集まる交流拠点、カルチャーセンターなど商店街の魅力向上に寄与する施設の運営。 ※ただし、公序良俗の観点や地域住民感情から理解が得られない施設は除く。 補助対象経費 補助率等 補助率新規創業者1/2以内、一般事業者1/3以内 限度額 100万円 ※ただし千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。 交付申請 補助金の交付を受けようとする出店者は、次に掲げる書類を補助事業者に提出してください。 空き店舗利活用事業補助金交付申請書(第1号様式) 空き店舗の賃貸借契約書の写し ※家主と出店者および補助事業者の三者による賃貸借契約を締結する必要があります。 空き店舗の改装見積書等、経費の内訳のわかる書類 空き店舗の現況がわかる写真および位置図、平面図 出店者の市町村税納税証明書 補助決定 町は申請書の内容を精査し、補助事業に適すると判断した場合は、補助金交付決定書を補助事業者に交付します。 補助金の請求 出店者は、空き店舗の改装完了の日から起算して1ヶ月以内、または、交付決定の日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、 次の書類を補助事業者に提出してください。 空き店舗利活用事業実績報告書(第3号様式) 空き店舗利活用事業補助金請求書(第4号様式) 経過写真(改装施行前・施工中・施工後) 店舗改装請求書の写し ※1 空き店舗とは 中心市街地に立地する、6ヶ月以上営業目的に利用されていない路面に面した1階の「空き店舗」をいいます。 (ただし、1階を使用できない合理的な理由があり、かつ、2階での営業でも確実な集客が得られる場合は2階でも補助対象とします) ※2 新規創業者とは 猪苗代町空き店舗利活用事業(改装費補助)について [PDFファイル/730KB] 第1号~第4号様式 [PDFファイル/125KB] 猪苗代町空き店舗利活用事業補助金の交付等に関する要綱 [PDFファイル/119KB] このページに関するお問い合わせ先 猪苗代町役場 商工観光課 商工観光係 〒969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町字城南100番地 Tel:0242-62-2117 Fax:0242-62-5175 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 賃貸借契約書の写し
  • 改装見積書等
  • 空き店舗の現況写真及び位置図・平面図
  • 出店者の市町村税納税証明書

問い合わせ先

担当窓口
猪苗代町役場商工観光課
電話番号
0242-62-2117

出典・公式ページ

https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/soshiki/7/1260.html

最終確認日: 2026/4/12

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