非自発的失業(離職)者の国民健康保険税の軽減について
市区町村庄内町ふつう国民健康保険税の所得割額において、前年の給与所得を100分の30とみなして計算
庄内町が、会社都合などで失業した方の国民健康保険税を安くする制度です。失業した方の前年の給与所得を30%として計算することで、税金の負担を軽くします。
制度の詳細
非自発的失業(離職)者の国民健康保険税の軽減について
更新日:2025年4月1日
対象となる人(次の条件をすべて満たす、給与所得を有する人が対象となります)
平成21年3月31日以降に失業した人
失業時点で65歳未満の人
次の理由により離職された人
※雇用保険受給資格者証や雇用保険受給資格通知の「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が以下に該当した人。
特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者) 11.12.21.22.31.32
特定理由離職者(雇用期間満了などによる離職者) 23.33.34
※雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給資格者証をお持ちの方は該当になりません。
軽減内容等
軽減内容
国民健康保険税の所得割額は、前年の所得などにより算定されますが、非自発的失業(離職)者の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。(給与所得以外の部分は軽減されません)
国民健康保険税の均等割額と平等割額の軽減の判定所得(賦課期日時点で判定)についても、非自発的失業(離職)者の給与所得を100分の30として計算します。
高額療養費・高額介護合算療養費の所得区分判定についても、非自発的失業(離職)者の給与所得を100分の30として算定します。
軽減期間
失業した日
国民健康保険税に適用される期間
令和4年3月31日から令和5年3月30日
令和6年3月まで
令和5年3月31日から令和6年3月30日
令和7年3月まで
令和6年3月31日から令和7年3月30日
令和8年3月まで
令和7年3月31日から令和8年3月30日
令和9年3月まで
※国民健康保険税に適用される期間と高額療養費などに適用される期間は異なりますのでご注意ください。
申請方法
軽減の申請書は税務町民課国保係および立川総合支所総合支所係に準備してありますので、「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険受給資格通知」を 持参の上申請してください。
お問い合わせ
税務町民課 国保係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0152
申請・手続き
- 必要書類
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険受給資格通知
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務町民課 国保係
- 電話番号
- 0234-42-0152
出典・公式ページ
https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/hoken/kenkou/hizohatuteki.html最終確認日: 2026/4/12