身体障害者等の方の減免
市区町村台東区ふつう軽自動車税の減免
身体障害者等が所有し利用する軽自動車の軽自動車税が減免される制度です。障害者本人または生計を一にする方が所有し、障害者本人または常時介護者が運転する場合が対象です。毎年5月末までに申請が必要です。
制度の詳細
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身体障害者等の方の減免
ページID:604686332
更新日:2026年4月1日
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心身・精神に障害のある人、または障害のある人と生活をともにする人が所有し、障害のある人のために使用する軽自動車等、あるいは障害のある人が利用できる構造になっている車は軽自動車税の減免が受けられる制度があります。(普通自動車を含め一人に対して一台)
身体障害者等の減免
申請期間
申請の期間は、減免を受ける年度の納税通知書がお手元に届いてから納期限(5月末日)までです。
納期限(5月末日)を過ぎますと、減免の申請を受けることができませんのでご注意ください。
対象となる障害の区分・等級
台東区の軽自動車税の減免対象となる区分・等級・程度については、こちらををご覧ください。
『障害者等手帳・区分・等級・程度一覧』(PDF:187KB)
減免対象者
減免を受けることができる車両は、普通自動車を含めて1台です。
以下の2点の両方に該当する場合に減免を受けることができます。
障害者または障害者と生計を一にする方が所有する車両であること。
障害者、障害者と生計を一にする方、障害者を常時介護する方のいずれかが運転すること。
※障害者を常時介護する方が運転する場合
障害者のある方のみで構成される世帯の障害のある方が所有する車両であることが条件になります。
申請に必要なもの
・対象となる車両の『自動車検査証』 (軽二輪の場合は『軽自動車届出済証』)
・対象となる『手帳』
・運転する方の『運転免許証』
※特定小型原動機付自転車について、運転する方が運転免許証を所有していない場合の提示は不要です。
・納税義務者の個人番号確認書類(下記いずれか)
『マイナンバーカード』『個人番号記載がある住民票』 『個人番号通知カード※』
※個人番号通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致していない場合、個人番号確認書類として利用できません。
申請場所
区役所3階10番窓口 税務課税務係
電話:03-5246-1101
減免の決定
減免申請受付後に、審査及び決定を行い、該当の方には6月末までに減免決定通知書を送付いたします。
その他の減免について
その他の減免として、災害その他これに類する理由により生活が困難となった方、生活保護法により扶助を受ける方等が該当となります。
要件、必
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-05-31
- 必要書類
- 自動車検査証(軽二輪の場合は軽自動車届出済証)
- 対象となる手帳
- 運転する方の運転免許証
- 納税義務者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号記載がある住民票、または個人番号通知カード)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 台東区役所3階10番窓口 税務課税務係
- 電話番号
- 03-5246-1101
出典・公式ページ
https://www.city.taito.lg.jp/kurashi/zeikin/zeikin/shurui/zei/20191001_03.html最終確認日: 2026/4/6