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成年後見人等の報酬助成事業について

市区町村佐賀市 保健福祉部 障がい福祉課/高齢福祉課ふつう家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬額以内。在宅の場合は月額2万8000円、在宅以外の場合は月額1万8000円が上限。

成年後見人等に支払う報酬が負担困難な佐賀市民を対象に、報酬の一部を助成します。生活保護受給者または同等の経済状況にある方が対象で、在宅の場合は月額最大2万8000円、施設入所の場合は月額最大1万8000円を助成します。

制度の詳細

佐賀市成年後見制度における成年後見人等の報酬を障がい者を対象に助成します 佐賀市では、成年後見制度の推進を図るために、成年後見人、保佐人、補助人に対する報酬を負担することが困難である方に対し、成年後見人等の報酬に対して、助成しています。 助成の対象者 ・佐賀市民(他市町村から介護保険サービスや障害福祉サービスを受けている方は対象になりません。) ・家庭裁判所により成年後見人等が選任された方 ・生活保護を受けている方、または、活用できる資産、貯蓄等がなく、成年後見人等の報酬の全部または一部の助成を受けなければ生活保護の受給の対象者となる方 助成額 助成額は、家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬額以内の金額です。 なお、助成額には上限があります。 ・生活の場が在宅の場合は、月額2万8000円 ・在宅以外の場合は、月額1万8000円 詳しい制度内容や申請方法につきましては、下記にお問い合わせください。 様式 佐賀市成年後見制度における成年後見人等の報酬助成事業実施要綱【 PDFファイル:60 KB B 】 申請書(様式第1号)【 WORD文書:39.5 キロバイト 】 請求書(様式第3号)【 WORD文書:39.5 KB B 】 問い合わせ ・65歳未満で障がいのある方 ⇒ 障がい福祉課  電話 0952-40-7255 ・65歳以上の方       ⇒ 高齢福祉課   電話 0952- 40-7284 給付・手当・支援 日常生活用具給付事業について 成年後見人等の報酬助成事業について 特別児童扶養手当 障害児福祉手当、特別障害者手当 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について 障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の免除があります 補装具費(購入・借受け・修理)の支給について 佐賀市難聴児補聴器購入費助成事業について 重度心身障害者医療費助成について 自動車運転免許取得・改造費助成事業について このページに関するお問い合わせ 市長事務部局 保健福祉部 障がい福祉課 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階 電話: 0952-40-7251 ファックス: 0952-40-7379 このページの担当にメールを送る

申請・手続き

必要書類
  • 申請書(様式第1号)
  • 請求書(様式第3号)

問い合わせ先

担当窓口
障がい福祉課(65歳未満)/高齢福祉課(65歳以上)
電話番号
0952-40-7255

出典・公式ページ

https://www.city.saga.lg.jp/main/2148.html

最終確認日: 2026/4/20

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