養育医療給付
市区町村相模原市ふつう健康保険適応分の医療費の自己負担分を助成(所得に応じた自己負担額あり)
出生体重2,000グラム以下または身体機能が未熟で医師が入院養育を必要と認めた乳児の入院医療費の自己負担分を助成する制度です。指定養育医療機関での保険診療による入院費が対象となり、所得に応じた自己負担額が生じます。相模原市ではこども医療費助成制度と併用できます。
制度の詳細
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養育医療給付
ページ番号1007576
最終更新日
令和7年12月17日
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養育医療給付とは
出生体重が2,000グラム以下、または身体の機能が未熟の状態で生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、指定養育医療機関での保険診療による入院医療費の自己負担分を助成する制度です。
医療費負担について
未熟児等の入院に伴う医療費については、他の制度に優先して養育医療給付の対象になります。給付申請後、承認された場合、指定養育医療機関の窓口で支払う健康保険適応分の医療費を、一旦公費で支払い、公費負担額の医療費の一部を、その後にその世帯の所得に応じて自己負担金としてお支払いただくこととなっています。
ただし、相模原市の場合、こども医療費助成制度等と併用できますので、実際にお支払いただく保護者負担額は自己負担金額から医療費助成金額を差し引いた額となります。
受診された月以後、各月ごとに算出し、保護者負担額が生じた場合は、別途納付書を送付します。
差額ベッド代や、おむつ代等の保険適用外のものについては、給付の対象となりませんのでご了承ください。
受給期間中に市外に転出された場合は、新しい住所地で新たに申請が必要になります。詳細は新しい住所地の担当部署にお尋ねください。
指定養育医療機関での入院治療のみが給付対象となります。
養育医療券を提示せずに支払われた医療費については、償還払いできませんのでご了承ください。
養育医療給付申請書のページから最新の様式をダウンロードすることができます。
養育医療給付申請書
相模原市の指定養育医療機関
相模原市内の指定養育医療機関は次のとおりです。
相模原協同病院
所在地 相模原市緑区橋本台4-3-1
独立行政法人 地域医療機能推進機構 相模野病院
所在地 相模原市中央区淵野辺1-2-30
北里大学病院
所在地 相模原市南区北里1-15-1
独立行政法人 国立病院機構 相模原病院
所在地 相模原市南区桜台18-1
(注)相模原市外の指定養育医療機関につきましては、医療機関に直接お問い合わせいただくか、所在地の自治体、またはこども家庭課保健事業班までお問い合わせください。
申請書類
必要な書類等は次のとおりです。
養育医療給付申請書
保護者が記入してください。
養育医療意見書
医療機関で記入します。主治医
申請・手続き
- 必要書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(医療機関記入)
出典・公式ページ
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/kenko/1026630/1007567/1007576.html最終確認日: 2026/4/6