児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当のご案内
市区町村かんたん
18歳までの児童を養育する家族に児童手当が支給される制度です。ひとり親世帯には児童扶養手当、障がいのある児童がいる場合は特別児童扶養手当が支給されます。
制度の詳細
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児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当のご案内
更新日:2021年11月2日
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児童手当 18歳までの児童を対象
児童扶養手当 ひとり親世帯、父母がいない児童が対象
特別児童扶養手当 20歳未満の障がいのある児童が対象
1.児童手当
児童手当制度のご案内(こども家庭庁)
(外部サイトにリンクします)
支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方。
支給額(月額)
対象
児童手当の額
第3子以降
3歳未満
15,000円
30,000円
3歳以上 高校生年代まで
10,000円
30,000円
支給時期
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月
支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日に支給となります。
申請に必要な持ち物
児童手当認定請求書
健康保険証のコピー
受給者名義の通帳
マイナンバー
印鑑
詳しくは下記担当課までお問い合わせください。
2.児童扶養手当
児童扶養手当について(山形県)
(外部サイトにリンクします)
児童扶養手当について(こども家庭庁)
(外部サイトにリンクします)
児童扶養手当のしおり【これから手続きをされる方へ】(山形県)
支給対象
ひとり親世帯、親にかわって児童を養育している方(所得制限有)
支給期間
子どもが18歳になった年度末まで(障害児は20歳の誕生日月まで)
支給額
子どもの人数
1人
第2子加算額
第3子以降加算額
全額支給
月45,500円
5,380円
から
10,750円
第2子加算額と同じ
一部支給
月10,740円
から
月45,490円
所得制限について
所得が限度額以上の場合、一部支給となります。
所得限度額の詳細については次の資料を参考にしてください。
「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(こども家庭庁)
受給資格者本人の前年所得(全部支給)
扶養する児童の数
収入ベース
所得ベース
0人
1,420,000
690,000
1人
1,900,000
1,070,000
2人
2,443,000
1,450,000
3人
2,986,000
1,830,000
4人
3,529,000
2,210,000
5人
4,013,000
2,590,000
受給資格者本人の前年所得(一部支給)
扶養する児童の数
収入ベース
所得ベース
0人
3,343,000
2,080,000
1人
3,850,000
2,460,000
2人
4,325,000
2,840,000
3人
4,800,000
3,220,000
4人
5,275,000
3,600,000
5人
5,750,000
3,980,000
支給月
毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月
支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日に支給となります。
申請に必要な持ち物
詳しくは下記担当課までお問い合わせください。
3.特別児童扶養手当
対象者
20歳未満の障がいのある児童を養育している方。
支給期間
20歳の誕生日月まで
支給額
1級障がい:月53,700円
2級障がい:月35,760円
支給月
4月11日・8月11日・11月11日
支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日に支給となります。
申請に必要な持ち物
詳しくは下記担当課までお問い合わせください。
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このページに関する問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
電話番号:
0233-32-0655
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出典・公式ページ
https://www.town.funagata.yamagata.jp/s015/kosodate/070/220/20200116021000.html最終確認日: 2026/4/12