65歳の方等を対象に「高齢者肺炎球菌予防接種費」の一部を市が負担します
市区町村ふつう
制度の詳細
65歳の方等を対象に「高齢者肺炎球菌予防接種費」の一部を市が負担します
肺炎球菌は、主に気道の分泌物に含まれる細菌で、唾液などを通じて飛沫感染し、気管支炎や肺炎、敗血症などの重い合併症を引き起こすことがあります。肺炎は日本の死亡原因の第5位であり、成人の肺炎の2~3割は、肺炎球菌という細菌により引き起こされると言われています。
肺炎球菌による感染症に対して有効性・安全性が確認されているワクチンを接種することで、肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぐことが期待できます。
公費負担で、肺炎球菌の予防接種を受けられるのは、
生涯一回のみ
です。この機会にぜひご検討ください。
肺炎球菌予防接種を希望される方は、下記をよくお読みになり、予防接種の効果や副反応について、十分に理解したうえで医師と相談し予防接種をお受けください。
実施期間
令和8年4月1日水曜日 ~ 令和9年3月31日水曜日
ただし、医療機関ごと診療状況により、接種開始日や終了日が異なる場合があります。
対象者
接種当日に松浦市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方とします
ただし、過去に1度でも肺炎球菌の予防接種を受けたことがある方は対象になりません。
65歳の方(65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日までの方)
接種当日に60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方(医療機関の窓口で医師の診断書または身体障害者手帳の提示が必要です。)
(注意)長期の療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別な事情により予防接種を受けることができなかった場合は、その特別な事情がなくなってから1年間は補助対象となる予防接種を受けることができます。(ただし、疾病にかかっていたことや、やむを得ず定期接種を受けることができなかったと判断した理由等が記載された医師の診断書が必要となります。)
接種費用(市が半額程度負担します)
令和8年度から金額が変更されましたので、ご注意ください。
1回11,561円(うち
個人負担5,500円
、公費負担6,061円)
(注意)生活保護受給者の方については、医療機関窓口で「生活保護受給者証」を提示することにより、接種費用が無料となります。
接種回数及び他のワクチンとの同時接種
公費負担で肺炎球菌の予防接種を受けられる回数は、
1人1回です。
(注意)肺炎球菌ワクチン接種は5年以上の間隔をあける必要があります。5年以内に再接種を受けた場合、注射部位の痛みや腫れなどが強く出る場合があります。
医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン等と同時接種が可能です。
実施医療機関
松浦市内の医療機関で接種を受けることができます。まずは、かかりつけの医療機関にお問い合わせください。
市外の医療機関での接種を希望される場合は、ご希望の医療機関または担当課にお問い合わせください。
使用するワクチン
高齢者の定期予防接種で使用するワクチンは、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)を使用します。
副反応
主な副反応として、注射部位の疼痛(痛み)、発赤(赤み)、腫脹(腫れ)、そう痒感(かゆみ)、頭痛、腋窩痛(わきの下の痛み)がみられます。
また、5年以内に既に肺炎球菌ワクチンを接種している場合は、今回の予防接種により、注射部位の疼痛(痛み)、紅斑(赤み)、硬結(しこりのように硬くなること)等の副反応が、初めて接種したときよりも高い頻度で、程度が強く出現する場合があります。
接種後に気になる症状や体調の変化を認めた場合は、接種した医療機関にご相談ください。
予防接種済証
高齢者肺炎球菌の予防接種済証は、医療機関が発行します。
発行された予防接種済証は、各人が確実に保管しておいてください。
健康被害救済制度
予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
この予防接種により、疾病や障害等の健康被害が発生した場合には、健康被害の救済が行われます。ただし、予防接種と疾病・障害等との因果関係を認定したものに限ります。
制度の利用を申し込む場合は、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
厚生労働省リーフレット「肺炎球菌の感染症を予防できるワクチンがあります」 (PDFファイル: 1.2MB)
厚生労働省サイト「高齢者の肺炎球菌ワクチン」
この記事に関するお問い合わせ先
健康ほけん課 健康推進係
〒8
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city-matsuura.jp/top/kenko_fukushi/koreishanotamenofukushi/koreishanohoken/2215.html最終確認日: 2026/4/12