東京圏等移住支援事業支援金
市区町村周防大島町ふつう
周防大島町では、東京圏(埼玉、千葉、東京、神奈川)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県から周防大島町へ移住し、特定の仕事に就く人に対して、移住にかかる経済的な負担を減らすための支援金を支給します。これは、地方への移住を促進し、地域の中小企業などの人手不足を解消することを目的としています。
制度の詳細
本文
東京圏等移住支援事業支援金
ページID:0009905
更新日:2025年5月15日更新
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周防大島町東京圏等移住支援事業補助金について
周防大島町では、山口県と連携して東京圏への一極集中の解消及び地方の中小企業等における担い手不足や、大都市圏からの移住促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県から周防大島町へ移住し特定の業種に従事する方の経済的負担を軽減するため支援金を支給します。
※以下は令和7年5月15日以降に転入された方の
交付対象拡充後
の条件となります。転入した時期によって要件が多少異なります。転入後1年以内であれば申請可能ですので、詳細についてはお問い合わせください。
支給対象者
申請時において以下の1~4の要件を全て満たす者
1.
移住元に関する要件
アまたはイのいずれかに該当すること
ア.次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住し、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区への通勤をしていたこと。
(イ)転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住しつつ、東京23区内への通勤をしていたこと。(東京23区内への通勤の期間については、住民票の転入日の3か月前までの日を当該1年の起算点とすることができる)
(ウ)ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ.次に掲げる事項の全てに該当すること(アに該当する場合を除く)
(ア)転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に在住していたこと。
(イ)転入する直前まで連続して1年以上、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に在住し、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県への通勤をしていたこと(ただし、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(ウ)ただし、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の大学等へ通学し、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
2.
移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)周防大島町に転入したこと
(2)補助金の申請の際、補助金対象者を含めた世帯の構成員がいずれも転入後1年以内であること
3.
世帯に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)補助対象者を含めた世帯の構成員に暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。
(2)日本人であること、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)補助対象者を含めた世帯の構成員に本町町税を滞納している者がいないこと。
(4)申請者(世帯員も含む)が、過去10年以内に申請者を含む世帯員として本町及び他の市町が行う同様の支援金を受給していないこと。※全額返還した場合や5年以上前の過去の申請時に18歳未満の世帯員であった場合を除く。
(5)補助対象者を含めた世帯員が、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県において同一世帯に属し、かつ、申請の際、同一世帯に属していること。
(6)前各号に掲げるもののほか、町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
4.
各種要件
創業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)
公益財団法人やまぐち産業振興財団
<外部リンク>
から、やまぐち創業補助金の交付決定を受けていること。
(2) 申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。
就業(一般)に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 勤務地が山口県内に所在すること。
(2) 就業先が、山口県が移住支援金の対象として
山口県移住就業マッチング
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.suo-oshima.lg.jp/soshiki/19/9905.html最終確認日: 2026/4/12