予防接種健康被害救済制度
市区町村宇都宮市(ページの事例)、全国の市町村専門家推奨医療費及び医療手当、障がい児養育年金(18歳未満)または障がい年金(18歳以上)、葬祭料、死亡一時金(給付額は年度によって異なります)
予防接種による健康被害が生じた場合、厚生労働大臣の認定を受けることで医療費や障がい年金などの給付が受けられる制度です。定期予防接種や臨時接種が対象で、因果関係は国の審査会で判断されます。
制度の詳細
予防接種健康被害救済制度
ページID1040827
更新日
令和7年12月18日
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予防接種健康被害救済制度について
接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度
・一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、不可避的に発生することから、法律に基づく救済制度が設けられています。
・定期予防接種や臨時接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時は、予防接種法に基づく救済(医療費や障がい年金等の給付)が受けられます。国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付が行われます。
・健康被害救済に係る請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
【参考】定期接種・臨時接種に係る健康被害救済制度(リーフレット) (PDF 568.0KB)
・なお、任意予防接種(予防接種法に基づかない接種)による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法によって救済制度が設けられています。詳細は下記のリンク先をご覧ください。
【参考】任意接種に係る健康被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)
(外部リンク)
定期予防接種・臨時接種の健康被害救済に係る給付の種類
種類
医療機関で医療を受けた場合
医療費及び医療手当
障がいが残ってしまった場合
障がい児養育年金(18歳未満)または障がい年金(18歳以上)
亡くなられた場合
葬祭料、死亡一時金
(注意)給付額は年度によって異なります。詳細は下記のリンク先をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)
(外部リンク)
請求から給付までの流れ
・健康被害救済に係る請求書などの書類を宇都宮市保健所へご提出いただく必要があります(必要な書類は、症状や状況によって変わりますので、まずはお電話でご相談ください)。
・本市では、ご提出いただいた請求書や予防接種を受ける前後のカ
申請・手続き
- 必要書類
- 請求書
- 予防接種を受ける前後の医学的記録
- その他症状や状況に応じた書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村の保健所
出典・公式ページ
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kenko/kenshin/chusha/1040827.html最終確認日: 2026/4/6