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医療費の明細書(原則・特例)

市区町村杉並区区民生活部課税課ふつう

制度の詳細

シェアする ポスト 印刷 ここから本文です。 ページID : 2074 更新日 : 2026年4月1日 医療費の明細書(原則・特例) 目次 概要 医療費控除又は医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告の際に、医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示に代えて、医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書を添付しなければならないことになりました。 医療費のお知らせ この改正に伴い、各健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」が、医療費控除の医療費の明細書として利用できる場合があります(医療費の明細書として利用できるかどうかは保険者等にご確認ください)。 なお、法定納期限の翌日から5年間は、区から医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の提出又は提示を求められることがありますので、お手元で大切に保管してください(「医療費のお知らせ」を添付する場合を除く。) 【パソコン入力用】医療費明細書(エクセル:29KB) 【手書用】医療費明細書(PDF:224KB) 【記入例】医療費明細書(PDF:316KB) 医療費明細書の記入例です。 【パソコン入力用】医療費明細書【セルフメディケーション】(エクセル:36KB) 【手書用】医療費明細書【セルフメディケーション】(PDF:94KB) セルフメディケーション税制を受けようとする方へ(PDF:136KB) セルフメディケーション税制における「一定の取組」の説明です。 明細書(手書き用)をご利用の方は、ご一読ください 【記入例】医療費明細書【セルフメディケーション】(PDF:116KB) 医療費明細書【セルフメディケーション】の記入例です。 お問い合わせ先 区民生活部課税課 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 電話番号:03-3312-2111 ファクス番号:03-5307-0696 お問い合わせフォーム ここまでが本文です。 同じカテゴリから探す 課税と税証明 住民税試算システムによる特別区民税・都民税の試算について 特別区民税の課税 区税の証明書 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について 医療費の明細書(原則・特例) 医療費控除の特例制度 申告期限を過ぎると適用にならない所得・控除について 上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る住民税の課税方式の選択 配偶者控除及び配偶者特別控除

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問い合わせ先

担当窓口
区民生活部課税課
電話番号
03-3312-2111

出典・公式ページ

https://www.city.suginami.tokyo.jp/s028/2074.html

最終確認日: 2026/6/7

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