特別児童扶養手当(精神・身体に障がいのある20歳未満児童)
市区町村島牧村ふつう1級58,450円、2級38,930円(月額)
精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護・養育している父母等に支給される手当です。障がい程度により1級(58,450円)または2級(38,930円)が支給されます。
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特別児童扶養手当(精神・身体に障がいのある20歳未満児童)
特別児童扶養手当とは
精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を自宅で監護・養育している父母等に支給される手当です。
認定された場合、障がいの程度により1級もしくは2級の判定がなされます。
1級(重度障害)の障害程度認定基準
視力障がい ・両眼の視力の和が0.04以下の者
聴力障がい ・両耳の聴力レベルが100デシベル以上の者
肢体不自由 ・両上肢の機能に著しい障がいを有する者
・両上肢のすべての指を欠く者
・両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有する者
・両下肢の機能に著しい障がいを有する者
・両下肢を足関節以上で欠く者
・体幹の障がいに座っていることができない程度
または立ち上がることができない程度の障がいを有する者
・身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が
上記と同程度と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずる
ことを不能ならしめる程度の者
その他 ・上記のほか、内部障がい、精神の障がいであって、上記と同程度
以上の場合など
内部障がい…心臓、肝臓等の臓器、呼吸器、血液疾患等
2級(中度障害)の障害程度基準
視力障がい ・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下の者
聴力障がい ・両耳の聴力レベルが90デシベル以上の者
平衡機能障がい ・平衡機能に著しい障がいを有する者
咀嚼機能障がい ・そしゃくの機能を欠く者
音声・言語機能 ・音声または言語機能に著しい障がいを有する者
肢体不自由 ・両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠く者
・両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障がいを有する者
・一上肢の機能に著しい障がいを有する者
・一上肢のすべての指を欠く者
・一上肢のすべての指に著しい障がいを有する者
・両下肢のすべての指を欠く者
・一下肢の機能に著しい障がいを有する者
・一下肢を足関節以上で欠く者
・体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有する者
・身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程
度と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日
常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の者
その他 ・上記のほか、内部障がい、精神の障がいであって、上記と同程度以上の場合
など
内部障がい…心臓、肝臓等の臓器、呼吸器、血液疾患等
支給額
1級は58,450円、2級は38,930円となります。
(令和8年4月1日改定)
支給月
4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)
所得制限限度額
受給者及び配偶者、扶養義務者(児童にとっての祖父母等)の所得が一定以上あると、手当は支給されません。前年の所得を調査させていただいた後に、各種控除等を差し引いた額で判定されます。
扶養親族数 所得制限限度額 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,420,000円
1人 4,976,000円 6,842,000円
2人 5,356,000円 7,284,000円
3人 5,736,000円 7,707,000円
4人 6,116,000円 8,129,000円
5人 6,496,000円 8,546,000円
※扶養親族とは、同居し所得がある親族の中で、一番所得の高い方です。
受給されている方
所得状況届
毎年8~9月に所得状況を提出していただき、引き続き特別児童扶養手当の受給資格があるか判定します。
再認定
児童の障がいの程度が軽くなって手当の受給資格がなくなっていないか、障がいの程度が重くなって2級から1級に変更の必要がないかの審査をします。再認定までの期間は各個人により異なるため、時期が近くなりましたら福祉課よりお知らせいたします。
島牧村役場福祉課福祉係
島牧村字泊29番地1 島牧村総合福祉
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 診断書
- 所得証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 島牧村役場福祉課福祉係
- 電話番号
- 0136-75-6001
出典・公式ページ
https://www.vill.shimamaki.lg.jp/category/detail.php?category=welfare&content=217最終確認日: 2026/4/12