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重度心身障害者医療費支給制度 (精神障害者保健福祉手帳2級の方)

市区町村かんたん

令和8年1月から、精神障害者保健福祉手帳2級の方が、心身障害者医療費支給制度の対象となり、自立支援医療(精神通院医療)の自己負担分が支給されます。

制度の詳細

重度心身障害者医療費支給制度 (精神障害者保健福祉手帳2級の方) Tweet 更新日:2025年11月05日 令和8年1月から、精神障害者保健福祉手帳2級の方が、新たに重度心身障害者医療費支給制度の対象となります。 対象者 精神障害者保健福祉手帳2級(有効期限が令和8年1月31日以後のもの)の方で、健康保険をお持ちで、町内在住、または、毛呂山町の支給決定で他市町村のグループホームや施設に入所している方。 (町内に在住していても、他市町村による支給決定でグループホームや施設に入所している方は対象外です。) (注意1)65歳以上で新たに手帳交付を受けた方、生活保護受給者、こども医療・ひとり親家庭等医療の受給者を除く。 (注意2)精神障害者保健福祉手帳2級で、すでに後期高齢者医療制度の障害認定を受け、重度心身障害者医療の受給者の方には、変更はありません。 対象となる医療費 自立支援医療(精神通院医療)が適用された医療費のうちの自己負担分。(令和8年1月1日以後の診療分から対象) (注意1)自立支援医療(精神通院医療)を受けるには役場へ申請が必要になります。手続きについて詳しくは下記へお問合せください。 (注意2)医療保険が適用になる診療であっても自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費や、診断書料、薬の容器代など医療保険が適用されないものは支給対象外です。 受給者証の有効期限について 重度心身障害者医療費の受給者証の有効期限は、原則、毎年10月1日から翌年9月30日までですが、その間に精神障害者保健福祉手帳の有効期限を迎える場合は、手帳の有効期限までとなります。 精神障害者保健福祉手帳の更新をして、該当する級となった場合は、重度心身障害者医療費の受給者証も更新となります。 (注意)精神障害者保健福祉手帳の有効期限の末日から1か月を過ぎて更新の申請をした場合、重度心身障害者医療費の受給資格が継続できない期間が生じますのでご注意ください。 後期高齢者医療制度の障害認定について 65歳前から継続して精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方で、65歳以降に後期高齢者医療制度の障害認定を受け、被保険者となった方は、重度心身障害者医療費の保険変更の申請をすることで、保険診療全体が支給対象となります。 (注意)障害認定は65歳を迎えた日から申請ができます。65歳から74歳までの方は後期高齢者医療制度への加入は任意です。 その他 対象者には11月中に通知を送付します。通知が届かない場合、自分が対象となるのか不明な場合はお問合せください。 問い合わせ 福祉課障害福祉係 電話番号:049-295-2112(内線113~116) ファクス番号:049-295-2126 埼玉県ホームページ(重度心身障害者医療費助成制度(精神手帳2級の方への対象拡大)) この記事に関するお問い合わせ先 福祉課 〒350-0493 埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地 電話番号:049-295-2112 ファクス番号:049-295-2126 お問い合わせはこちら みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか わかりやすかった 普通 わかりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった 普通 見つかりにくかった

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.moroyama.saitama.jp/gyoseisite/kenko_fukushi/iryo_kenko/2/syogaisyairyo/13040.html

最終確認日: 2026/4/12

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