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移住支援金制度について

市区町村えびの市専門家推奨2人以上世帯100万円、単身60万円(18歳未満1人につき100万円加算)

東京23区または東京圏から宮崎県えびの市に移住して就職または起業した人に、100万円(単身60万円)の支援金を給付します。18歳未満の扶養者がいる場合は加算あり。

制度の詳細

移住支援金制度について Tweet 更新日:2023年09月01日 ページID : 3034 概要 住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤されていた人、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた人が、令和元年7月22日以降にえびの市に移住し、宮崎県が運営する「ふるさと宮崎人材バンク」に求人情報を掲載している法人等に就業した場合、または地域の課題解決に資する社会的事業等を新たに起業した場合(県の起業支援金の交付決定を受けた場合)に支援金を給付するもの。 支援金の額 2人以上の世帯の場合:100万円 単身の場合:60万円 世帯の場合であって18歳未満の世帯員がいる場合は、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算(ただし、令和5年4月1日以降に転入した世帯に限る。) 移住元に関する要件(次のいずれかに該当すること。) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたこと。かつ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。))以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。) 移住先に関する要件(全てに該当すること。) 本市に転入したこと。 県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後(令和元年7月22日以降)に転入したこと。 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した人は、転入後3か月以上1年以内であること。 本市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して、居住する意思を有していること。 就職に関する要件(全てに該当すること。) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。 移住支援金の対象として、都道府県が運営するマッチングサイトに求人情報を掲載している法人に就業したこと。 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職していること。 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張または研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 起業に関する要件(全てを満たすこと。) 県の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。 申請者の世帯に関する要件(全てを満たすこと。)(注意)世帯向けの金額を申請する場合のみ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後(令和元年7月22日以降)に転入したこと。 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において、転入後1年以内であること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した人は、転入後3か月以上、1年以内であること。 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 その他の要件(全てを満たすこと。) 暴力団等の反社会的勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと。 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 その他県または本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 本市に転入し、転入後居住地の自治会に加入していること。 地方税法第5条に規定する市町村税の滞納が本市に対してないこと。 支援金の交付申請 支援金の交付を受けようとする人は、えびの市移住支援金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市企画課に提出してください。 写真付き本人確認書類(マ

申請・手続き

必要書類
  • 住民票
  • 雇用契約書
  • 在職証明書
  • 起業支援金交付決定通知書(起業の場合)

問い合わせ先

担当窓口
えびの市 企画課 定住対策係
電話番号
0984-35-3713

出典・公式ページ

https://www.city.ebino.lg.jp/life_scene/sumai_hikkoshi/3034.html

最終確認日: 2026/4/9

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