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資格試験受験料補助金

市区町村糸魚川市ふつう受験料の3分の2(企業は1人2万円上限、高校生等は5万円上限)

国家資格や技能検定の受験料を助成する制度です。受験料の3分の2以内(企業従業員上限2万円、高校生等上限5万円)の補助が得られます。試験の合否を問わず対象になります。

制度の詳細

本文 資格試験受験料補助金 更新日:2026年4月2日更新 印刷ページ表示 令和8年4月1日から制度内容が変わりました→ 詳細を見る 業務や就職に必要な国家資格・技能検定等を取得する際の受験料を助成します。 表1 対象者 次のいずれかに該当する者 市内企業(市内に事業所等を有する個人または法人)​ 高等学校等(高等学校、公共職業能力開発施設又は県認定職業訓練施設)に在学している者 ※市税等に滞納がある者または糸魚川市補助金等交付規則第4条第3項に規定する暴力団員等は対象外 補助対象資格等 補助対象資格一覧 [PDFファイル/1005KB] 対象資格一覧以外の業務または地元就職のために必要な資格(資格が業務または就職に必要であることを示す書類の提出が条件です。) 補助金額 補助対象の資格試験・技能検定・民間検定試験の受験料 受験料の 3分の2 (100円未満切り捨て) ※振込手数料、講習にかかる費用、交通費等は対象となりません。 補助上限 資格試験を受験した補助対象者(市内企業にあっては勤務している者)1人につき 企業   上限 2万円 まで 高校生等 上限 5万円 まで(※高校在学中に取得した資格全てを対象とする) 申請期間 企業   試験の合格発表日から1か月の間 高校生等 市内企業へ採用が決定した月以降、高等学校等を卒業する年度内 申請書類 【企業】 交付申請書 受験日及び試験結果が確認できる書類の写し 受験者が従業員である証明ができる資料の写し​(市内企業の場合に限る。) 個人事業の開業届出書の写し(個人事業主に限る。) 事業等計画書(市内企業が新ビジネスを行うために受験する場合に限る。) 資格が業務または就職に必要であることを示す書類(ホームページの補助対象資格等に記載のない資格を受験した場合に限る。) 【高校生等】 交付申請書 受験日及び試験結果が確認できる書類の写し 採用の予定又は決定が確認できる書類の写し​ 受験した補助対象試験の受験料の額が確認できる書類の写し(当該年度以前に受験した補助対象試験に係る申請をする場合に限る。) 在学証明書(市外在住で、市内高等学校に在学している者に限る。) 資格が業務または就職に必要であることを示す書類(ホームページの補助対象資格等に記載のない資格を受験した場合に限る。) その他 試験の合否は、交付決定に影響しません。(不合格でも助成します。) 資格取得の目的によっては、補助金を交付できない場合があります。 当年度の予算に達した時点で申請受付を終了します。 ダウンロード (申請書様式) 申請書兼実績報告書(共通) [Wordファイル/129KB] 申請書兼実績報告書(共通) [PDFファイル/113KB] (添付書類) 事業等計画書 [PDFファイル/65KB] 事業等計画書 [Wordファイル/32KB] 在学証明書 [PDFファイル/59KB] 在学証明書 [Wordファイル/38KB] 令和8年4月1日から制度内容が変わりました 主な変更点 1.対象者 変更後 変更前 対象者 市内企業(市内に事業所等を有する個人または法人) 高等学校等(高等学校、公共職業能力開発施設又は県認定職業訓練施設)に在学している者 市内企業(市内に事業所等を有する個人または法人) 市内高等学校に在学している者 市外の高等学校、専門学校、大学等に在学している者で糸魚川市に住所があり、卒業後、市内企業等に就職する意思のある者 2.補助額・上限額 変更後 変更前 補助額 受験料の 3分の2 (100円未満切り捨て) (市内企業)上限額:2万円まで (高校生等)上限額:5万円まで(※高校在学中に取得した資格全てを対象とする) 受験料の7分の10(100円未満切り捨て) 上限額:18,000円まで 3.提出期限 変更後 変更前 提出期限 (市内企業)試験の合格発表日から1か月の間​ (高校生等)市内企業へ採用が決定した月以降、高等学校等を卒業する年度内 試験の合格発表日から1か月の間 4.提出書類 変更前 変更後 市内企業 交付申請書 受験日及び試験結果が確認できる書類の写し 受験者が従業員である証明ができる資料の写し​(市内企業の場合に限る。) 個人事業の開業届出書の写し(個人事業主に限る。) 事業等計画書(市内企業が新ビジネスを行うために受験する場合に限る。) 資格が業務または就職に必要であることを示す書類(ホームページの補助対象資格等に記載のない資格を受験した場合に限る。) 交付申請書 受験票の写し 試験結果の通知等の写し 受験者が従業員である証明ができる資料の写し ​ (市内企業の場合に限る。) 個人事業の開業届出書の写し(個人事業主に限る。) 事業等計画書(市内企業が新ビジネスを行うために受験する

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 受験日及び試験結果が確認できる書類
  • 従業員証明書類(企業の場合)
  • 開業届出書写し(個人事業主の場合)
  • 在学証明書(市外高校生の場合)

問い合わせ先

担当窓口
産業労働課
電話番号
025-552-1511

出典・公式ページ

https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1995.html

最終確認日: 2026/4/12

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