住宅改修費支給サービス
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住宅改修費支給サービス
住宅改修費支給サービス
ページID:1961
更新日:2024年10月3日
対象者
介護認定で要支援1から要介護5に認定された方
内容
20万円の支給を上限として、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修にかかる費用の7割~9割相当を支給します。
支給の対象となる住宅改修
手すりの取り付け
段差の解消
すべり防止のための床材変更
引き戸などへの扉のとりかえ
様式便器などへの便器のとりかえ
上記に付帯して必要となる住宅改修
支給限度基準額
支給限度基準額20万円(保険給付18万円(1割負担の場合))
※支給限度額20万円を超えた分は自己負担となります。
※転居した時や、最初の工事から要介護度が3段階以上上がった時は、再度住宅改修の支給を受けられます。
その他
申請の流れ
事前申請
事前申請決定
改修
本申請
本申請(支給)決定
※改修前に事前申請が必要であり、改修してから申請されても給付は受けられません。まずは担当のケアマネージャーへご相談ください。
支給方法について
償還払い
事前申請決定後に改修を行い、費用を一旦全額自己負担していただき、本申請決定後に保険給付分(7~9割)をあとからご本人の口座へ支給します。
受領委任払い
事前申請決定後に改修を行い、費用は1~3割を自己負担いただき、本申請決定後に、保険給付分(7~9割)を市から改修業者へ直接支払います。
申請書類
事前申請時
介護保険(介護予防)住宅改修支給申請書
見積書
※内訳を詳細に記載したもの
改修図面(平面図、立面図)
改修前写真(日付入り)
住宅改修が必要な理由書
住宅改修の承諾書
※住宅の所有者が被保険者以外の場合
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修 受領委任払委任状
※「受領委任払い」を利用する場合
委任状
※本人以外の口座を指定する場合
本申請時
上記事前申請時の書類に加えて下記を提出
改修後写真(日付入り)
領収書
申請様式等
下記ページへ
各種申請書
お問い合わせ
生活福祉部長寿あんしん課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:介護高齢グループ 0162-23-6458
メールでの問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/kaigo/kaigosabisu/zaitaku/jyutakukaishu.html最終確認日: 2026/4/12