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住宅改修費支給サービス

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制度の詳細

ここから本文です。 稚内市役所 福祉・健康・子育て 介護保険 介護保険サービス 在宅介護サービス 住宅改修費支給サービス 住宅改修費支給サービス ページID:1961 更新日:2024年10月3日 対象者 介護認定で要支援1から要介護5に認定された方 内容 20万円の支給を上限として、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修にかかる費用の7割~9割相当を支給します。 支給の対象となる住宅改修 手すりの取り付け 段差の解消 すべり防止のための床材変更 引き戸などへの扉のとりかえ 様式便器などへの便器のとりかえ 上記に付帯して必要となる住宅改修 支給限度基準額 支給限度基準額20万円(保険給付18万円(1割負担の場合)) ※支給限度額20万円を超えた分は自己負担となります。 ※転居した時や、最初の工事から要介護度が3段階以上上がった時は、再度住宅改修の支給を受けられます。 その他 申請の流れ 事前申請 事前申請決定 改修 本申請 本申請(支給)決定 ※改修前に事前申請が必要であり、改修してから申請されても給付は受けられません。まずは担当のケアマネージャーへご相談ください。 支給方法について 償還払い 事前申請決定後に改修を行い、費用を一旦全額自己負担していただき、本申請決定後に保険給付分(7~9割)をあとからご本人の口座へ支給します。 受領委任払い 事前申請決定後に改修を行い、費用は1~3割を自己負担いただき、本申請決定後に、保険給付分(7~9割)を市から改修業者へ直接支払います。 申請書類 事前申請時 介護保険(介護予防)住宅改修支給申請書 見積書 ※内訳を詳細に記載したもの 改修図面(平面図、立面図) 改修前写真(日付入り) 住宅改修が必要な理由書 住宅改修の承諾書 ※住宅の所有者が被保険者以外の場合 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修 受領委任払委任状 ※「受領委任払い」を利用する場合 委任状 ※本人以外の口座を指定する場合 本申請時 上記事前申請時の書類に加えて下記を提出 改修後写真(日付入り) 領収書 申請様式等 下記ページへ 各種申請書 お問い合わせ 生活福祉部長寿あんしん課 〒097-8686 稚内市中央3丁目2番1号 電話:介護高齢グループ 0162-23-6458 メールでの問い合わせはこちら 在宅介護サービス 在宅介護支援センターのご案内 小規模多機能型居宅介護サービス 住宅改修費支給サービス 福祉用具貸与サービス 短期入所生活介護サービス 通所介護サービス 訪問入浴サービス 認知症対応型共同生活介護サービス 福祉用具購入 短期入所療養介護サービス 通所リハビリテーション 訪問看護サービス 訪問介護サービス

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/kaigo/kaigosabisu/zaitaku/jyutakukaishu.html

最終確認日: 2026/4/12

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