不育症医療費助成
市区町村かんたん
流産や死産を繰り返す不育症の診断を受けた法律婚の夫婦が、治療にかかった医療費の一部を補助します。保険適用内の診療は自己負担の2分の1、保険適用外の診療も2分の1を補助します。
制度の詳細
本文
不育症医療費助成
ページID:0003474
更新日:2025年8月29日更新
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不育症とは
妊娠はするが、流産、死産などを繰り返して結果的に子どもを持てない場合を不育症といいます。一般的には2回連続した流産・死産があれば不育症と診断し、原因を探索します。
対象となる方
次の1、2をすべて満たす、法律上の婚姻をしている夫婦
治療期間及び申請した日に、妻が市内に住所を有する夫婦。
医療機関で不育症と診断され、治療の必要がみとめられた方。
※所得による制限はありません。
助成対象の医療費
医療機関で受けた保険診療対象内・外の不育症治療等にかかる費用
※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係ない費用は対象となりません。
※母子手帳交付後の保険適用の医療費は妊産婦医療費を申請してください。保険適用外は母子手帳の交付後も引き続き不育症医療費助成の対象になります。
※他の地方公共団体などから助成を受けた場合は、その助成の支給期間の費用は対象となりません。
助成の内容・期間
保険適用内の診療を受けた医療費(母子手帳交付前の分)
自己負担額のうち、以下の一部負担金を除いた2分の1の額(1円未満の端数は切捨て)を助成します。
一部負担金
通院 1日530円(同一医療機関で月4回まで。5回目からはいただきません。)
入院 1日1,200円
調剤 一部負担金はいただきません。
※母子手帳交付後は妊産婦医療費助成申請書で申請していただきますので、不育症医療費の助成額に含みません。
保険適用外の診療を受けた医療費(1治療が終わるまでの分)
自己負担額のうち、2分の1の額(1円未満の端数は切捨て)を助成します。
※母子手帳の交付に関わらず1治療に要した費用が対象です。
助成の申請方法
申請時にお持ちいただくもの
見附市不育症医療費助成事業申請書 [PDFファイル/117KB]
見附市不育症治療等受診等証明書 [PDFファイル/106KB]
(医療機関記入)
妻名義の振込先口座が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)
妻の加入医療保険が分かるもの(健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)
妻の顔写真付きの身分証明証(マイナンバーカード・運転免許証等)
助成対象の治療に係る医療機関の発行する領収書及び診療報酬明細書の写し
(2の「見附市不育症治療等受診等証明書」に証明を受けた金額・治療期間分のものすべて)
※住民基本台帳の確認ができない場合は、確認できる書類の提出が必要です。
申請期限
申請期限は治療が終了した翌日(出産または流産等の判定日)から6か月以内です。治療途中は申請できませんが、治療終了後お早めに申請をお願いします。助成金は、申請していただいた口座に振り込みます。
ご案内とQ&A
見附市不育症医療費助成事業のご案内 [PDFファイル/173KB]
このページに関するお問い合わせ先
こども課
こども家庭センター 子育て応援係
新潟県見附市昭和町2丁目1番1号
Tel:0258-62-1700
Fax:0258-63-5003
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.mitsuke.niigata.jp/site/smile-mikke/3474.html最終確認日: 2026/4/12