令和8年度富士吉田市結婚新生活支援事業補助金
市区町村山梨県富士吉田市専門家推奨夫婦ともに29歳以下:最大60万円。39歳以下:最大30万円。対象期間は令和8年4月1日~令和9年2月28日に支払った額
新婚世帯の結婚新生活に係る家賃と引越し費用を補助します。令和8年4月1日~令和9年2月28日に結婚した夫婦が対象です。所得制限があります。
制度の詳細
本文
令和8年度富士吉田市結婚新生活支援事業補助金
ページID:0013470
更新日:2026年4月1日更新
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結婚に伴う新生活開始時の経済的な負担を軽減することにより、結婚しやすい環境づくりを推進し、少子化対策の推進及び若者の定住促進を図ることを目的として、「結婚新生活支援事業補助金」を開始します!
手続きの流れ
事前相談
予算の範囲内で実施しているため、早期受付終了する場合がございます。申請を希望される方は必ず事前相談をしてください。
(1)オンライン相談の場合
事前相談フォーム
<外部リンク>
から必要事項を入力してください。
事前相談内容を市が確認し、メールでご連絡をします。
(2)窓口相談の場合
ふるさと魅力推進課までご連絡をお願いします。(0555-22-1111内線296)
※
結婚新生活支援事業補助金チェックリスト [PDFファイル/531KB]
を用いて対象となる条件を満たしているかを確認します。
交付申請
支払った住宅賃貸費用・引越費用の合計が補助上限額に達したら、申請書類を提出してください。
上限に達しなかった場合は、支払った金額で交付申請をしていただきます。
いずれも申請期限は
令和9年2月28日(窓口申請は26日)
です。
※今年度上限に達しなかった場合は、翌年度に限り、継続申請が可能です。
※オンライン申請につきましては、事前相談後に市から招待メールを送付します。
交付決定
市が申請内容に不備がないか審査します。
交付が決定しましたら、交付決定通知書と請求書を送付します。
請求
速やかに請求書を提出してください。
内容確認後、1か月程度で振込をします。
対象者
次のすべての要件を満たしていることが必要です。
令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
夫婦の合計所得が500万円未満であること。
(注1)
婚姻日において、夫婦双方の年齢が39歳以下であること。
申請日において、夫婦双方の住所が申請に係る住宅の所在地となっていること。
日本人又は永住者、特別永住者であること。
令和8年4月1日から申請日までに下記のいずれかを夫婦ともに実施すること。
(注2)
ア ライフデザイン支援講座の受講
イ プレコンセプションケアに関する講座の受講
ウ 医療機関や保健師への妊娠・出産に関する相談
エ 共家事・共育て講座の受講
7.申請日より3年以上継続して本市に居住する意思があること。
8.夫婦の双方に市税等の滞納がないこと。
9. 夫婦の双方が富士吉田市暴力団排除条例(平成24年条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
10.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯であること。
11.夫婦の一方又は双方が、過去に地域少子化対策重点推進交付金又はその前歴事業を活用した結婚新生活支援事業に係る補助金の交付決定を受けていないこと。
12. 夫婦の一方又は双方が、新婚世帯すまい支援奨励金又は同種の補助金の交付を受けていないこと。
(注1)所得の算出方法
直近で取得できる所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額とします。
ただし、夫婦の合計所得が500万円以上でも、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、合計所得から年間返済額を控除した金額が500万円未満となれば対象とします。
・令和8年6月中旬までに申請される方は、令和7年度所得証明書(令和6年分所得)と令和6年中の奨学金の返済額がわかる書類で確認します。
・令和8年6月中旬以降に申請される方は、令和8年度所得証明書(令和7年分所得)と令和7年中の奨学金の返済額がわかる書類で確認します。
(注2)講座受講や妊娠・出産相談について
講座受講や妊娠・出産相談について [PDFファイル/215KB]
をご覧ください。
補助対象経費
令和8年4月1日から2月28日までに支払った
住宅賃貸費
用及び
引越費用
(1)住宅賃貸費用
婚姻を機に新たに市内の住宅を賃借する際に要した費用のうち、賃料(共益費を含み、駐車場代を除く。)、敷金・礼金(保証金等これに類する費用を含む。)仲介手数料
※婚姻前から賃借している物件である場合には婚姻を契機とした同居開始後に生じた額とします。
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当分を差し引いた額とします。
(2)引越費用
婚姻を機に市内の居住の用に供する住居へ引っ越しをするために要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用
※婚姻前の引っ越しの場合、婚姻を機に同居するための引っ越しであって、その引越日が婚姻日から起算して1年以内であれば対象となります。
※引越業者又は運送業者を利用した場合のみ対象となりますので
申請・手続き
- 申請期限
- 2027-02-28
- 必要書類
- 婚姻届受理証明書
- 所得証明書
- 住民票
- チェックリスト確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- ふるさと魅力推進課
- 電話番号
- 0555-22-1111
出典・公式ページ
https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/site/iju/13470.html最終確認日: 2026/4/9