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本文 手当・給付金等 ページID:0002084 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 特別障がい者手当 20歳以上の在宅の障がい者であって、重度の障がいのために日常生活において常時特別の介護を必要とする人に対して支給されます。 対象者 重度の障がいを2つ以上有する人。この場合の重度の障がいとは、おおむね、身体障がい者手帳1・2級又は知的障がい者で知能指数20以下程度を指します。 重度の障がいを1つ有し、さらに身体障がい者手帳3級程度、知的障がい者で知能指数35以下程度の障がいを2つ以上有する人 肢体不自由で重度の障がいがあり、日常生活に特別の介護が必要な人 内部障がいその他の疾患があり、絶対安静が必要な人 知的障がい者で知能指数20以下の人で、日常の動作・行動において全面に近い介護が必要な人 ただし、次の場合には支給されません。 施設等に入所している 病院に3ヶ月以上入院している 本人または扶養義務者に一定額以上の所得がある 支給額 月額 30,450円(令和8年4月現在) 申請に必要なもの 診断書 障がい者手帳 請求者名義の通帳 対象者、配偶者、扶養義務者のマイナンバーを確認できる、通知カードまたは個人番号カード 障がい児福祉手当 20歳未満の在宅の障がい者または障がい児であって、重度の障がいのために日常生活において常時介護を必要とする人に対して支給されます。 対象者 重度の障がいを1つ以上有する人。この場合の重度の障がいとは、おおむね身体障がい者手帳1・2級の一部又は知的障がい者で知能指数20以下程度を指します。 おおむね身体障がい者手帳2・3級、知的障がい者で知能指数35以下程度の障がいを2つ以上有する人 上記に準ずる程度の障がいを有し、日常生活において常に特別の介護を必要とする人 ただし、次の場合には支給されません。 施設等に入所している 障がい年金等を受給している 本人または扶養義務者に一定額以上の所得がある 支給額 月額 16,560円(令和8年4月現在) 申請に必要なもの 診断書 障がい者手帳 請求者名義の通帳 対象児童・扶養義務者のマイナンバーを確認できる、通知カードまたは個人番号カード このページに関するお問い合わせ先 福祉部 社会・障がい者福祉課 障がい者福祉係 〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号 Tel:0948-22-5507 Fax:0948-21-6356 メールでのお問い合わせはこちら

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出典・公式ページ

https://www.city.iizuka.lg.jp/site/kosodate/2084.html

最終確認日: 2026/4/12

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