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固定資産税の減免

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制度の詳細

固定資産税の減免 ページ番号1001767 更新日 2026年3月3日 印刷 大きな文字で印刷 減免を受けられる方 災害により固定資産が一定以上の被害を受けた方や、固定資産をお持ちの方で貧困により生活のための公の扶助(生活保護)を受ける方は、固定資産税・都市計画税の減免(税額の全部または一部を軽減させること)を受けることができる場合があります。 要件 減免を受けるためには要件があります。 生活保護による減免 区分 条件 申請・お問い合わせ先 土地・家屋・償却資産 当該扶助を受けていること 家屋係 0564-23-6097 備考 減免期間中は毎年度の申請が必要です。 生活保護については以下のリンクをご確認ください。 生活保護 災害による減免 区分 条件 申請・お問い合せ先 土地 面積の2割以上被害を受けた場合 土地係 0564-23-6103 家屋 価格の2割以上損害を受けた場合 家屋係 0564-23-6097 償却資産 価格の2割以上損害を受けた場合 償却資産係 0564-23-6094 備考 減免額の割合は被害(損害)の割合により異なります。 災害による減免については現地調査をします。 詳しくは災害により家屋の被害にあわれた方へをご確認ください。 災害により家屋の被害にあわれた方へ 申請期限 減免申請期限は、原則として次の1または2のいずれか遅いほうの日です。 減免の事由が発生した日以降最初に到来する納期の末日 当該減免の事由が発生した日から30日を経過する日 なお、手続きをされなかった場合は減免を受けられません。 受付窓口 財務部資産税課(市役所東庁舎3階) その他の軽減について 家屋に関する固定資産税の軽減は以下のリンクをご確認ください。 家屋に対する課税について(家屋の固定資産税の軽減措置) 関連資料 固定資産税減免申請書 (PDF 121.0 KB) 固定資産税減免事由消滅申告書 (PDF 118.8 KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は アドビ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信 このページに関する お問い合わせ 財務部 資産税課 家屋2係 〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階) 電話:0564-23-6095 ファクス:0564-23-6096 財務部 資産税課 家屋2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.okazaki.lg.jp/kurashi/zei/1001651/1001737/1001765/1001767.html

最終確認日: 2026/4/12

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