福祉医療費給付金制度
市区町村富士見町かんたんレセプトあたり300円の自己負担(県内医療機関)
乳幼児・児童、障害者、母子家庭等、父子家庭の医療費を助成する制度です。対象者が医療機関を受診した際の自己負担額が軽減されます。
制度の詳細
本文
福祉医療費給付金制度
ページID:0004192
更新日:2025年5月1日更新
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富士見町では、健康の保持と福祉の増進を図るため、以下に該当する方の医療費の助成をしています。
対象者
乳幼児・児童等
0歳~18歳(18歳に到達後最初の3月31日)まで
障がい者
身体障害者手帳 1・2・3級、4級の一部(65歳以上で一定の要件有り)
療育手帳 A1・A2・B1
精神障害者保健福祉手帳 1・2級(通院のみ ※65歳以上は入院も対象)
特別児童扶養手当 1級
障害年金 1級9・10・11号(65歳未満)
国民年金法別表該当(障害年金1・2級)(65歳以上)
母子家庭等
母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で18歳未満(18歳以上20歳未満で高等学校等在学中)の児童を扶養する母とその子
父母のない児童等
父子家庭
母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない男子で18歳未満(18歳以上20歳未満で高等学校等在学中)の児童を扶養する父とその子
手続きに必要なもの
○ 申請書
[福祉医療費給付金受給者証交付申請書] [Wordファイル/24KB]
○ 保険証の記号・番号がわかるもの (マイナ保険証・資格確認証・資格情報のお知らせなど)
○ 振込希望口座の通帳
○ 資格により、下記のものが必要となります
<障がい者>
・ 手帳等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
・ 特別児童扶養手当の証書等
・ 障害年金の証書等(級のわかるもの)
<母子家庭等、父子家庭>
・ 戸籍謄本(父または母と子が記載のもの1通)
※転入された方は、所得課税扶養証明書が必要です(障がい者、母子家庭等、父子家庭のみ)
福祉医療費の受給方法
<18歳(18歳に到達後最初の3月31日)までの方>
福祉医療費受給者証は、あじさい色(現物給付方式)の受給者証です。
医療機関等の窓口での提示をお願いいたします。
県内の医療機関・薬局等(柔道整復師の診療を含む)の場合 (現物給付方式)
(1) 医療機関等窓口で福祉医療費受給者証を提示して受診してください。
(2) 受給者負担金(300円/1レセプト)のみお支払ください。
(自費診療分はお支払いいただきます)
県外の医療機関・薬局等の場合、県内受診で受給者証を提示し忘れた場合、治療用装具作製 ・
鍼灸の場合
(償還払い)
(1) 医療機関等の窓口で受診し自己負担分をお支払い後、
領収書(受診者氏名、保険診療のわかるもの)をもらってください。
(2) 上記領収書をお持ちになり、役場1階3番窓口で申請をお願いいたします。
[福祉医療費給付金支給申請書] [Wordファイル/19KB]
<持ち物>
領収書、保険証の記号・番号がわかるもの (マイナ保険証・資格確認証・資格情報のお知らせなど)、 福祉医療費受給者証
(3) 診療月の約2~3か月後に指定の口座に振り込みます。
(なお振込日は各制度や申請内容によって異なります。)
※申請期限は診療月から1年間となっておりますので、ご注意ください。
※18歳(18歳に到達後最初の3月31日)までのお子さんで、18歳に到達後最初の3月31日以降も
福祉医療費支給対象者の方は、「現物給付方式」から「自動給付方式」に変更となります。
(受給者証も「現物給付方式」から「自動給付方式」に変更となります。)
<18歳(18歳に到達後最初の3月31日)以降の方>
福祉医療費受給者証は、若草色(「自動給付方式」の受給者証です。)
医療機関等の窓口での提示をお願いいたします。
「自動給付方式(一部償還払い)」
県内の医療機関・薬局等(柔道整復師の診療を含む)の場合 (自動給付方式)
(1) 医療機関等の窓口で福祉医療費受給者証を提示して受診後、自己負担分をお支払いください。
(2) 診療月の約2~3か月後に指定の口座に振り込みます。
※受給者証の提示により、通常町への申請は必要ありません。
県外の医療機関・薬局等の場合、県内受診で受給者証を提示し忘れた場合、治療用装具作製・鍼灸の場合 (償還払い)
(1) 医療機関等の窓口で受診し自己負担分をお支払い後、
領収書(受診者氏名、保険診療のわかるもの)をもらってください。
(2) 上記領収書をお持ちになり、役場1階3番窓口で申請をお願いいたします。
[福祉医療費給付金支給申請書] [Wordファイル/19KB]
<持ち物>
領収書、保険証の記号・番号がわかるもの (マイナ保険証・資格確認証・資格情報のお知らせなど)、福祉医療費受給者証
(3) 診療月の約2~3か月後に指定の口座に振り込みます。
※申請期限は診療月から1年間となっておりますので、ご注意ください。
こんなときには届出が必要となります
保険証、振
申請・手続き
- 必要書類
- 福祉医療費受給者証交付申請書
- 保険証の記号・番号
- 振込希望口座の通帳
- 手帳等(障害者の場合)
- 戸籍謄本(母子家庭等の場合)
出典・公式ページ
https://www.town.fujimi.lg.jp/page/life-04-05-sub01.html最終確認日: 2026/4/10