浄化槽の維持管理費用を補助します
市区町村佐倉市ふつう6,000円(初回1回限り、毎年1回を限度)
合併処理浄化槽の維持管理費用を補助します。令和8年度は6,000円を初回1回限りで補助されます。検査で適正判定が必須条件です。
制度の詳細
浄化槽の維持管理費用を補助します
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更新日:2026年04月06日
ページ番号:
4238
令和8年度佐倉市合併処理浄化槽維持管理費補助金制度について
市では、合併処理浄化槽の維持管理費用の一部を補助しています。
近年の物価高騰に伴い、合併処理浄化槽の維持管理に係る皆様の経済的負担が増加している状況を踏まえ、令和8年度は国の重点支援交付金を活用して、合併処理浄化槽維持管理費補助金の交付額を6,000円に増額します。
補助対象者
佐倉市内(注釈1)
で
自己の居住の用に供する住宅
に設置された合併処理浄化槽(10人槽以下)の
適正な維持管理(注釈2)
を行っているかた。
(注釈1) 佐倉市内…
公共下水道及び農業集落排水の使用可能区域は除きます。ただし使用可能となってから1年間は補助対象区域となります。
(注釈2) 適正な維持管理…浄化槽法第11条による検査
を受けて、
「適正」
または
「おおむね適正」
の判定結果を得られたかたが対象です。「不適正」の場合は補助対象となりません。
浄化槽法第11条による検査
は、1年に1回、公益社団法人千葉県浄化槽検査センターにより実施されます。
公益社団法人千葉県浄化槽検査センターホームページ
補助金額
令和8年度は初回(1回)に限り、
合併処理浄化槽1基につき、毎年1回を限度とし
6,000円
を補助します。
申請期間
浄化槽法第11条による
検査を受検した日の翌日から起算して3か月以内
です。
申請方法
下記の書類を生活環境課(市役所1号館5階)窓口に持参するか、郵送してください。
(3月31日必着)
佐倉市合併処理浄化槽維持管理費補助金交付申請書(様式第1号)
佐倉市合併処理浄化槽維持管理費補助金交付請求書(様式第4号)(本人名義の口座番号を記入)
浄化槽法第11条検査結果書又は法第11条BOD検査結果書の写し
(「不適正」と判定された場合は補助金の交付を受けることはできません)
検査費用の領収書または払込票兼受領書の写し
(受付郵便局又はコンビニエンスストアの日付印の押印のあるもの)
(注意)1.と2.は生活環境課窓口にあるほか、下記リンク先からダウンロード可能です。
郵送する場合の送付先
〒285-8501 佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所生活環境課
交付申請書・請求書
PDF 補助金交付申請書・交付請求書(様式第1号・第4号) (PDFファイル: 95.3KB)
WORD 補助金交付申請書・交付請求書(様式第1号・第4号) (Wordファイル: 21.1KB)
記入例 (申請書・請求書) (PDFファイル: 117.7KB)
制度案内・交付要綱
制度案内チラシ (PDFファイル: 124.3KB)
補助金交付要綱 (PDFファイル: 184.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
[経済環境部]生活環境課(生活環境班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6148
ファクス:043-486-2504
メールフォームによるお問い合わせ
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申請・手続き
- 申請期限
- 2027-03-31
- 必要書類
- 補助金交付申請書
- 補助金交付請求書
- 浄化槽法第11条検査結果書の写し
- 検査費用の領収書または払込票の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 生活環境課
- 電話番号
- 043-484-6148
出典・公式ページ
https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/138/4238.html最終確認日: 2026/4/12