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受給者(父または母)が単身赴任する場合、児童手当はどうなりますか?

市区町村尾張旭市ふつう

受給者であるお父さんやお母さんが単身赴任で子どもと別居する場合、児童手当は受給者が住んでいる市区町村から支給されます。転出入の際に、「別居監護」という届出が必要です。

制度の詳細

本文 受給者(父または母)が単身赴任する場合、児童手当はどうなりますか? ページID:0027574 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示 受給者が居住する市区町村で支給されます。 別居監護の届出が必要となりますので、転出入の際に窓口でお尋ねください。 関連リンク 児童手当の概要​ 児童手当別居監護申立関係 このページに関するお問い合わせ こども未来課 家庭支援係 尾張旭市東大道町原田2600-1 Tel:0561-76-8149 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
こども未来課
電話番号
0561-76-8149

出典・公式ページ

https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/27574.html

最終確認日: 2026/4/12

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