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老朽空き家解体費補助金

市区町村かんたん

老朽化した空き家の解体費用を補助します。補助対象は昭和56年5月31日以前に着工された1年以上未使用の空き家で、解体工事費の3分の2(上限20万円)を補助します。

制度の詳細

老朽空き家解体費補助金 ツイート シェア ページID 1039005 更新日 令和7年4月18日 印刷 大きな文字で印刷 お知らせ 令和7年度について ・補助の対象となる空き家の条件のひとつを「建築後、木造は22年、非木造は47年を経過してたもの」から、「昭和56年5月31日以前に着工されたもの」に変更しました。 空き家の解体をお考えの方は、是非ご検討ください 制度の概要 老朽化して倒壊等のおそれのある空き家を解体する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。概要は、下記をご覧ください。 制度の概要(R0704から) (PDF 282.5KB) 補助の対象となる空き家 次の条件をすべて満たす空き家 市内にある1年以上使用されていないもの(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの) 昭和56年5月31日以前に着工された空き家(同年6月1日以後に増築された部分を含む。) 個人が持っているもの 所有者以外の権利者がいないもの(権利者がいる場合は、所有者以外の権利者からの同意があるもの) 市から空家特措法に基づく措置命令を受けていないもの 同一敷地(同一筆)内に居住者のいる住宅がないもの 春日井市残置物撤去補助金の交付を受けていないもの 対象者 次のいずれかに該当する個人(ただし、暴力団関係者でない者に限る) 空き家の所有者 空き家の存する土地の所有者 (区分所有長屋の場合は、次の条件もすべて満たす者) 残置する長屋の所有者に、自身が解体することについて同意を得ていること 解体工事に伴う紛争について、長屋の所有者双方で責任を持って対応すること ※空き家1戸につき1人まで ※同一会計年度内において、1人につき1回まで 対象工事 解体業者に依頼して、空き家並びに空き家に附属する工作物(門、塀など)及び立木などの全部を解体し、敷地を更地とする工事 補助金額 解体工事費の3分の2(1,000円未満切り捨て) 上限額200,000円 申請方法 解体工事の契約前に申請書に必要書類を添付し、春日井市住宅政策課に提出 ※工事契約後の申請は、対象外となります。 申請書類 老朽空き家解体費補助に関する届出関係 解体業者 解体工事を行う業者は、次の資格を有する必要があります。 建設業(土木、建築又は解体工事)の許可 解体工事業の登録 業者の選定にお困りの方は、下記外部リンクを参考にしてください。 ※春日井商工会議所から業者をご紹介いただくこともできます。 春日井商工会議所 運営課 電話0568-81-4141 愛知県建設業許可業者名簿 (外部リンク) 愛知県解体工事業登録業者名簿 (外部リンク) 要綱 春日井市老朽空き家解体費補助金交付要綱(R070401) (PDF 347.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ まちづくり推進部 住宅政策課 電話: 0568-85-6572 まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/1033189/1038894/1039004/1039005.html

最終確認日: 2026/4/12

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