老朽空き家解体費補助金
市区町村かんたん
老朽化した空き家の解体費用を補助します。補助対象は昭和56年5月31日以前に着工された1年以上未使用の空き家で、解体工事費の3分の2(上限20万円)を補助します。
制度の詳細
老朽空き家解体費補助金
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ページID 1039005
更新日 令和7年4月18日
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お知らせ
令和7年度について
・補助の対象となる空き家の条件のひとつを「建築後、木造は22年、非木造は47年を経過してたもの」から、「昭和56年5月31日以前に着工されたもの」に変更しました。
空き家の解体をお考えの方は、是非ご検討ください
制度の概要
老朽化して倒壊等のおそれのある空き家を解体する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。概要は、下記をご覧ください。
制度の概要(R0704から) (PDF 282.5KB)
補助の対象となる空き家
次の条件をすべて満たす空き家
市内にある1年以上使用されていないもの(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)
昭和56年5月31日以前に着工された空き家(同年6月1日以後に増築された部分を含む。)
個人が持っているもの
所有者以外の権利者がいないもの(権利者がいる場合は、所有者以外の権利者からの同意があるもの)
市から空家特措法に基づく措置命令を受けていないもの
同一敷地(同一筆)内に居住者のいる住宅がないもの
春日井市残置物撤去補助金の交付を受けていないもの
対象者
次のいずれかに該当する個人(ただし、暴力団関係者でない者に限る)
空き家の所有者
空き家の存する土地の所有者
(区分所有長屋の場合は、次の条件もすべて満たす者)
残置する長屋の所有者に、自身が解体することについて同意を得ていること
解体工事に伴う紛争について、長屋の所有者双方で責任を持って対応すること
※空き家1戸につき1人まで
※同一会計年度内において、1人につき1回まで
対象工事
解体業者に依頼して、空き家並びに空き家に附属する工作物(門、塀など)及び立木などの全部を解体し、敷地を更地とする工事
補助金額
解体工事費の3分の2(1,000円未満切り捨て)
上限額200,000円
申請方法
解体工事の契約前に申請書に必要書類を添付し、春日井市住宅政策課に提出
※工事契約後の申請は、対象外となります。
申請書類
老朽空き家解体費補助に関する届出関係
解体業者
解体工事を行う業者は、次の資格を有する必要があります。
建設業(土木、建築又は解体工事)の許可
解体工事業の登録
業者の選定にお困りの方は、下記外部リンクを参考にしてください。
※春日井商工会議所から業者をご紹介いただくこともできます。
春日井商工会議所 運営課 電話0568-81-4141
愛知県建設業許可業者名簿
(外部リンク)
愛知県解体工事業登録業者名簿
(外部リンク)
要綱
春日井市老朽空き家解体費補助金交付要綱(R070401) (PDF 347.5KB)
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このページに関する
お問い合わせ
まちづくり推進部 住宅政策課
電話:
0568-85-6572
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/1033189/1038894/1039004/1039005.html最終確認日: 2026/4/12