私道に共同排水設備を設置する方への助成
市区町村本市ふつう共同排水設備の設置に要した経費(消費税及び地方譲与税を除く)
私道に共同排水設備を設置する場合、工事費の一部を助成します。私道申請ができない場合に、住民の負担軽減を図る制度です。同一区間につき1回限りの助成となります。
制度の詳細
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私道に共同排水設備を設置する方への助成
更新日:2024年4月1日
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私道共同排水設備設置助成金交付のご案内
本市では、快適な生活環境の確保と海や川の水質保全のため、公共下水道の整備をしています。
整備路線について、公道(市道など)は、計画的に市が整備を進めていますが、私道(処理区域に面するものを含む)は、原則として使用される皆様の費用で敷設していただかなくてはなりません。しかし、本市では、一定の要件を満たした上で、申請していただければ、私道に市が公共下水道を敷設しています。
ところが、私道所有者の所在が不明等の理由により承諾が得られないことから、私道申請ができない場合は、使用される皆様が費用を負担して排水設備を設置しなければなりません。
この制度は、私道申請ができず、住民の皆様が共同排水設備を自費で施工する場合において、その工事費に対して上限を定めて助成し、住民負担の軽減を図るものです。
共同排水設備とは・・・
第1接続ます(宅内排水設備との接点となるます)から公共下水道に至るまでの排水設備のことです。
共同排水設備の模式図
助成を受けることができる方は・・・
私道に面する建築物の所有者です。
(ただし、当該建築物に係る土地に賦課される下水道事業の受益者負担金,分担金又は区域外接続協力金を滞納していないこと。)
要件
助成金の交付の対象となる事業は,私道に共同排水設備を設置(延長又は更新する場合を含む。以下同じ。)する事業で,次に掲げる要件を全て満たさなければいけません。
私道の両端又は一端が公共下水道の敷設されている公道に通じていること。(公道に通じることとなる確実な見込みがあると市長が認めた場合を含む。)
私道の幅員が1.5メートル以上あって,共同排水設備を敷設することが可能であること。
私道に面する建築物(公道に面していないものに限る。)が2戸以上あること。
3.による建築物のうち,共同排水設備の設置完了後速やかに宅内排水設備を設置するものが10分の8以上あること。
その他
*詳細につきましては、直接お問い合わせください。なお、共同排水設備の設置工事に
着手する前に申請する必要があります。
助成回数
同一区間の私道につき、1回限りです。
助成対象及び助成額
助成対象及び助成額
助成対象
助成額
共同排水設備の設置に要した経費
(消費税及び地
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/josuido/tetuzuki/kouji/kyoudouhaisuisetubi.html最終確認日: 2026/4/5